○黒潮町健康増進基金運用規程
平成18年3月20日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、黒潮町健康増進基金条例(平成18年黒潮町条例第83号)の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、黒潮町健康増進基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の所管)
第2条 基金に関する事務は、健康福祉課において所掌する。
(基金運用の範囲)
第3条 基金の運用は、町民の健康増進活動を促進するため、保健文化賞等の事業に活用し、次に掲げる事項に運用する。
(1) 保健文化賞の授与 福祉健康に関する標語及びポスターの優秀作品者に表彰状と記念品を贈呈
(2) 健康づくり功労者表彰 健康増進活動に顕著な功績者に対して表彰状と記念品を贈呈
(3) いきいき長寿賞 90歳以上の町内在宅者で日常生活が自立しているもの
(4) 保健師育成奨励金 保健師技術習得のために大学等に入学したとき5万円を支給
(5) スポーツ大会(疋田杯)の開催 少年から壮年までみんなが参加して楽しめるスポーツ大会の表彰と記念品
(6) その他健康増進活動に関する事業
(表彰の方法)
第5条 表彰は、賞状及び金品を授与して行うものとする。
(表彰の期日)
第6条 保健文化賞等の授与は、町長が定める日において行うものとする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第149号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第20号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。