○黒潮町健康増進基金運用規程

平成18年3月20日

訓令第38号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町健康増進基金条例(平成18年黒潮町条例第83号)の規定に基づき、別に定めがある場合を除くほか、黒潮町健康増進基金(以下「基金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、健康福祉課において所掌する。

(基金運用の範囲)

第3条 基金の運用は、町民の健康増進活動を促進するため、保健文化賞等の事業に活用し、次に掲げる事項に運用する。

(1) 保健文化賞の授与 福祉健康に関する標語及びポスターの優秀作品者に表彰状と記念品を贈呈

(2) 健康づくり功労者表彰 健康増進活動に顕著な功績者に対して表彰状と記念品を贈呈

(3) いきいき長寿賞 90歳以上の町内在宅者で日常生活が自立しているもの

(4) 保健師育成奨励金 保健師技術習得のために大学等に入学したとき5万円を支給

(5) スポーツ大会(疋田杯)の開催 少年から壮年までみんなが参加して楽しめるスポーツ大会の表彰と記念品

(6) その他健康増進活動に関する事業

(受賞候補者の推薦)

第4条 受賞者の推薦は、別に町長が定める日までに前条第1号から第3号までの規定に該当する者を、誰でも推薦することができる。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、賞状及び金品を授与して行うものとする。

(表彰の期日)

第6条 保健文化賞等の授与は、町長が定める日において行うものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第149号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日訓令第20号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町健康増進基金運用規程

平成18年3月20日 訓令第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第38号
平成19年3月30日 訓令第149号
令和2年3月27日 訓令第20号