○黒潮町施設等整備基金条例
平成18年3月20日
条例第82号
(設置)
第1条 町の施設等の整備に要する財源を円滑に調整するため、黒潮町施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、次の各号に掲げるものについて、その歳入となるべき年度の翌年度以降において町の施設等の整備に要する経費の財源に充てることが適当と認められるもので、当該年度の予算で定める額とする。
(1) 土地、建物及び船舶(これらの従物を含む。以下同じ。)の売払代金
(2) 建物、船舶及び機械その他の備品の損害保険料相当額又は災害共済金
(3) 土地、建物、船舶及び機械その他の備品に対する補償金又は損害賠償金
(4) 町の施設等の整備に要する経費の財源に充てる目的をもって受け入れた寄附金その他の収入又は寄附財産の売払代金
2 基金の運用から生ずる収益は、全て基金に積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 町の施設となるべき土地、建物又は船舶(従物その他附属設備を含む。)を取得するための経費の財源に充てるとき。
(2) 火災、水害その他の災害による町の施設等の復旧(復旧に伴う改良を含む。)を行うための財源に充てるとき。
(3) 建物、船舶、機械その他の備品の改築若しくは改造、増築若しくは増設又は修繕をするための経費の財源に充てるとき。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。