○黒潮町土地開発基金条例

平成18年3月20日

条例第80号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、黒潮町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、必要に応じて当該年度の予算で定める額とする。

2 基金に積み立てた金額から生ずる収入は、全て基金に繰り入れなければならない。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年大方町条例第17号)又は佐賀町土地開発基金条例(昭和46年佐賀町条例第10号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町土地開発基金条例

平成18年3月20日 条例第80号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第80号