○黒潮町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成18年3月20日

条例第79号

(設置)

第1条 この条例は、介護保険の被保険者で高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)支給制度の適用を受ける者に対し、当該利用者負担支払のための資金を貸し付けるため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第241条第1項の規定に基づき、黒潮町介護保険高額介護サービス費等貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の資金)

第2条 町長は、基金の資金として毎年度一般会計から前条に規定する高額介護サービス費等貸付けのため必要な額を繰り出さなければならない。

2 町長は、毎会計年度終了後繰り出した額に相当する額を一般会計に繰入れしなければならない。

(基金の管理)

第3条 基金に属する現金は、最も確実な方法で保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(収支の報告)

第4条 町長は、毎会計年度、基金の運用の状況を示す書類を作成し、法第241条第5項の規定によりこの書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年大方町条例第21号)又は佐賀町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例(平成12年佐賀町条例第26号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月16日条例第264号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月18日条例第296号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

黒潮町介護保険高額介護サービス費等貸付基金条例

平成18年3月20日 条例第79号

(平成19年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第79号
平成19年3月16日 条例第264号
平成19年12月18日 条例第296号