○黒潮町介護保険介護給付費準備基金条例

平成18年3月20日

条例第78号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の健全かつ円滑な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、黒潮町介護保険介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 介護給付費、予防給付費、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費又は地域支援事業費の不足額に充てるとき。

(2) 介護保険に係る審査支払手数料の不足額に充てるとき。

(3) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。

(4) 第1号被保険者の介護保険料を軽減するための財源に充てるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、介護保険事業に要する費用の不足額に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町介護保険介護給付費準備基金条例(平成12年大方町条例第20号)又は佐賀町介護給付費財政調整基金条例(平成12年佐賀町条例第12号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町介護保険介護給付費準備基金条例

平成18年3月20日 条例第78号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第78号