○黒潮町国民健康保険直営診療所財政調整基金条例

平成18年3月20日

条例第76号

(設置)

第1条 黒潮町国民健康保険直営診療所の運営、整備等に要する資金に充てるため、黒潮町国民健康保険直営診療所財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、決算剰余金のうちから又は予算に計上して積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運営益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、黒潮町国民健康保険直診勘定会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 黒潮町国民健康保険直診勘定の整備、財政運営等に財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるときに限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率等を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐賀町国民健康保険直営診療所財政調整基金条例(昭和41年佐賀町条例第26号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、この条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

黒潮町国民健康保険直営診療所財政調整基金条例

平成18年3月20日 条例第76号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第76号