○黒潮町地域活性化事業基金条例

平成18年3月20日

条例第72号

(設置)

第1条 町の多様な歴史、伝統、文化、教育、観光及び産業等を活かし、活性化に資するため、黒潮町地域活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる金額は、必要に応じて当該年度の予算で定める額とする。

2 基金に積み立てた金額から生ずる収入は、全て基金に繰り入れなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する金額は、最も確実な方法で管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第4条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、処分することができる。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町地域活性化事業基金条例(平成元年大方町条例第17号)又は佐賀町ふるさとづくり基金条例(平成元年佐賀町条例第3号)の規定により積み立てられた現金、有価証券その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

(平成19年3月16日条例第262号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月17日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

黒潮町地域活性化事業基金条例

平成18年3月20日 条例第72号

(平成25年6月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月20日 条例第72号
平成19年3月16日 条例第262号
平成25年6月17日 条例第30号