○黒潮町地域活性化事業基金条例
平成18年3月20日
条例第72号
(設置)
第1条 町の多様な歴史、伝統、文化、教育、観光及び産業等を活かし、活性化に資するため、黒潮町地域活性化事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる金額は、必要に応じて当該年度の予算で定める額とする。
2 基金に積み立てた金額から生ずる収入は、全て基金に繰り入れなければならない。
(管理)
第3条 基金に属する金額は、最も確実な方法で管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(処分)
第4条 基金は、第1条の目的を達成する場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第262号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。