○黒潮町公共用財産管理条例施行規則
平成18年3月20日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町公共用財産管理条例(平成18年黒潮町条例第68号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用等の許可手続)
第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による公共用財産の使用等許可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。
(1) 位置図
(2) 地籍図又は公図の写し
(3) 地籍測量図
(4) 断面図及び平面図
(5) 利害関係人がある場合には、その者の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。