○黒潮町公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月20日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町公共用財産管理条例(平成18年黒潮町条例第68号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用等の許可手続)

第2条 条例第3条第1項各号に規定する行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による公共用財産の使用等許可申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、軽易なものについては、当該申請書に添えなければならない書類を当該行為の内容及び方法を知ることができる程度に省略することができる。

(1) 位置図

(2) 地籍図又は公図の写し

(3) 地籍測量図

(4) 断面図及び平面図

(5) 利害関係人がある場合には、その者の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(許可期間の更新手続)

第3条 条例第5条第2項の規定に基づき許可の期間の更新の許可を受けようとする者は、様式第2号による公共用財産の使用等許可期間更新申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可事項等の変更手続)

第4条 条例第6条第1項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第3号による公共用財産の使用等許可事項変更許可申請書に第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添えて町長に提出しなければならない。

(権利義務の移転及び承継手続)

第5条 条例第7条第1項の規定により許可により生じた権利義務を移転しようとする者は、様式第4号による権利義務移転許可申請書に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により許可により生じた権利義務の承継の届出をしようとする者は、様式第5号による権利義務承継届に相続又は合併若しくは分割の事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(使用等の廃止手続)

第6条 条例第3条第1項第5条第2項又は第6条第1項の規定により受けた許可に係る行為を廃止しようとする者は、様式第6号による公共用財産の使用等廃止届を町長に提出しなければならない。

(売却の申請)

第7条 条例第14条の規定による公共用財産の売却を受けようとする者は、様式第7号による公共用財産売却申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、様式第8号による公共用財産売却に係る隣接地等所有者同意書を添付しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、公共用財産の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町公共用財産管理条例施行規則(平成16年大方町規則第3号)又は佐賀町法定外公共物管理条例施行規則(平成17年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町公共用財産管理条例施行規則

平成18年3月20日 規則第52号

(平成18年3月20日施行)