○黒潮町契約規則

平成18年3月20日

規則第51号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札参加者の資格(第2条・第3条)

第2節 公告及び入札(第4条―第19条)

第3節 落札者の決定等(第20条・第21条)

第3章 指名競争入札(第22条―第27条)

第4章 随意契約(第28条―第30条)

第5章 せり売り(第31条・第32条)

第6章 契約の締結及び履行(第33条―第52条)

第7章 雑則(第53条―第55条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるもののほか、町の契約に関する事務の取扱いについて定めるものとする。

第2章 一般競争入札

第1節 一般競争入札参加者の資格

(入札参加者の資格等の公示)

第2条 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合は、これに資格審査の申請の時期、方法等を併せて掲示その他の方法により公示する。

(入札参加者の資格の審査及び結果の通知)

第3条 町長は、前条の規定による資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査を終了したときは、資格を有する者の名簿を作成するとともに、資格を有する者と認めた者又は資格がないと認めた者に、それぞれ必要な通知をするものとする。

第2節 公告及び入札

(入札の公告)

第4条 町長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者の必要な資格に関する事項

(3) 契約条項等を示す場所

(4) 入札執行の場所及び日時(公有財産売却システム(町の普通財産及び物品をインターネットを利用して売り払う仕組みをいう。以下同じ。)による一般競争入札にあっては、入札期間及び開札の日時)

(5) 入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)に関する事項

(6) 入札書の郵送を認める場合には、入札書の到着する場所及び日時、指定受取人等に関する事項

(7) 公有財産売却システムによる一般競争入札の場合その他町長が必要と認める場合には、予定価格

(8) 最低制限価格の設定の有無

(9) 入札の無効に関する事項

(10) 契約保証金に関する事項

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が入札について必要と認める事項

(入札保証金)

第6条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額の100分の5以上の入札保証金(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、予定価格の100分の10以上の額で町長が定める額)を納めさせなければならない。

(入札保証金の免除)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第2条の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において当該入札に参加する者が、国(公社を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該入札と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらの契約を誠実に履行した者であって、その者が落札後契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第8条 入札保証金の納付は、国債、地方債及び次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(第11条第1号において「金融債」という。)

(3) 町長が確実と認める社債

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(7) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

2 町長は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 町長は、第1項第7号の銀行又は確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

(入札保証保険証券の提出)

第9条 町長は、第7条第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(小切手の現金化)

第10条 町長は、一般競争入札に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を担保として提供した場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代わる担保の提供を求めなければならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて提供された手形が満期になった場合に準用する。

(担保の価値)

第11条 第8条第1項に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債、公社債及び町長が確実と認める社債は、その額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(2) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手は、その小切手金額

(3) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形は、その手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は町長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権は、当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証は、その保証する金額

(入札保証金の還付)

第12条 入札保証金は、入札の終了後直ちにこれを還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後にこれを還付するものとする。

(予定価格調書の作成)

第13条 町長は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した様式第1号による予定価格調書を作成して封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、これを定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第15条 町長は政令第167条の10第2項の規定により、必要に応じてあらかじめ最低制限価格を設けるものとする。

2 前項の最低制限価格は、予定価格調書に併記しなければならない。

(入札書)

第16条 入札は、様式第2号による入札書により行うものとする。

2 入札金額には、1円未満の端数を付けることができない。1円未満の端数を付けたものがあるときは、その端数の金額は、記載のないものとみなす。

3 前項の規定は、一定期間継続する製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約に係る単価について行う入札の入札金額には適用しない。

4 入札書を訂正し、又は文字を挿入したときは、入札者が当該箇所に押印するものとする。ただし、金額の訂正はできないものとする。

(入札の方法)

第17条 入札は、入札者又はその代理人が入札書を所定の入札箱に投函して行わなければならない。

2 代理人が入札をする場合は、委任状を提出しなければならない。

3 入札者は、他人の代理を兼ね、代理人は、2人以上の者の代理を兼ねることはできない。

4 郵便による入札を認められた場合における入札書の郵送については、次に定めるところによるものとする。

(1) 入札書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に入札件名を記載すること。

(2) 前号により封かんした封筒を更に封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に「入札書在中」及び「親展」の文字を記載し、書留として入札日時までに必着させること。

5 町長は、郵送による入札書を受理したときは、その日時を当該封筒の余白に記入し、押印の上、開札時まで封かんのまま保管しなければならない。

(公有財産売却システムによる一般競争入札の方法)

第17条の2 前2条の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札は、入札者又はその代理人が入札金額その他入札に必要な所定の事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により公有財産売却システムに係る電子計算機に備えられた町長が指定するファイルに送信して行うものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、公有財産売却システムによる一般競争入札について準用する。

(入札の執行取消し又は延期)

第18条 町長は、天災その他やむを得ない理由があるとき又は公正な入札を行うことができない事情があると認められるときは、入札の執行を取り消し、又は延期することができる。

(無効入札)

第19条 政令第167条の4の規定により一般競争入札に参加することのできないとされた者の入札及び次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札者が不正の利益を得るために談合したと認められるとき。

(2) 入札に際し不正の行為があったとき。

(3) 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をしたとき。

(4) 納付すべき入札保証金(入札保証金に代わる担保を含む。)を納付していないとき又はこれが不足しているとき。

(5) 入札書の氏名その他重要な文字及び証印(公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札金額その他重要な事項を記録した電磁的記録)が誤脱し、又は不明なとき。

(6) 入札書の金額を訂正しているとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反したとき。

第3節 落札者の決定等

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合)

第20条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第3項ただし書の規定により、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札者の通知)

第21条 町長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。ただし、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、電磁的方法により通知することができる。

第3章 指名競争入札

(町長が定める指名競争入札参加者の資格等の公示)

第22条 町長は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第2条の規定に準じて公示するものとする。

(町長が定める指名競争入札参加者の資格の審査及び通知)

第23条 第3条の規定は、工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札参加者の資格を定めた場合に準用する。

2 前項の場合において、その資格が一般競争入札の場合と同一である等のため、同項において準用する第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認めるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行わず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもって代えるものとする。

(特定の目的のために土地等を分譲する契約等の指名競争入札の参加資格等)

第24条 町長は、特定の目的に使用させるために、土地又は建物を分譲する契約等について必要と認めたときは、適宜指名競争入札に参加する者の資格を定めることがあるものとする。

2 前2条の規定は、前項の規定により資格を定めた場合に準用する。

(指名基準)

第25条 工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約について、指名競争入札に参加する者の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、町長が別に定める。

(指名競争入札者の指名)

第26条 町長は、指名競争に付するときは、前条の基準により当該指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 第24条第1項の規定による指名競争入札の参加資格を有する者を対象とする指名競争入札については、前項の規定にかかわらず、その全員を指名しなければならない。

3 前2項の場合において、第5条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(指名競争入札の場合の準用規定)

第27条 第6条から第21条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる契約の種類及び額)

第28条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約によることができる場合の手続の特例)

第28条の2 町長は、政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規定に基づき随意契約により締結することを予定している契約について、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約締結の予定日

2 町長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の選定基準及び決定方法

(3) 契約締結の予定日

(4) その他町長が必要と認める事項

3 町長は、第1項の契約を締結したときは、速やかに次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 契約の名称及び概要

(2) 契約の相手方の名称及び住所

(3) 契約金額

(4) 契約締結日

(5) 契約の相手方とした理由

(6) その他町長が必要と認める事項

(予定価格の決定)

第29条 町長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(見積書の徴取)

第30条 町長は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 官公署と契約するとき。

(2) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(3) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。

(4) 1件の予定価格が30万円未満の工事又は製造(物品の製造は除く。)の請負契約を締結するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、1件の予定価格が10万円以下の契約を締結するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要がないと認めたとき。

第5章 せり売り

(予定価格の決定等)

第31条 町長は、せり売りをしようとするときは、あらかじめ、第13条及び第14条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 町長は、予定価格を決定した場合において、公正なせり売りを行うため必要があると認めるときは、第13条の規定にかかわらず、その決定した予定価格を当該せり売りの物件にこれを表示しておくことができる。

(せり売りの場合の準用規定)

第32条 第2条から第12条まで、第17条の2第18条第19条及び第21条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第6章 契約の締結及び履行

(契約書の作成)

第33条 町長は、契約の相手方(以下「契約者」という。)を決定したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者と共にこれに記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期限及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) 瑕疵かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

第34条 町長が、前条の契約書を作成する場合において、当該契約者が隔地にあるときは、まず、その者の契約書の案を送付して記名押印させ、更に当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印することを例とするものとする。

2 前項の場合において、町長が記名押印をしたときは、当該契約書の1通を当該契約者に送付するものとする。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第35条 次に掲げる場合において、第33条に規定する契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、地上権、地役権その他の権利の設定等に係る契約については、この限りでない。

(1) 契約金額が50万円(工事の請負にあっては、130万円)を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を既納してその物品を引き取るとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に町長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 町長は、契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第36条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札の場合における契約保証金の額は当該入札保証金の額に相当する額とし、当該入札保証金を契約保証金に充当するものとする。

(契約保証金の免除)

第37条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 町が契約保証金を納付しなければならない契約を結ぶとき。

(2) 財産の売払いの契約で売払代金が即納されるときその他これに類する場合で契約保証金を納付させる必要を認められないとき。

(3) 契約保証金の額が50万円未満で契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

(5) 第2条の資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、当該契約者が、国(公社を含む。)又は地方公共団体との間において過去2年間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結しこれらの契約を誠実に履行し、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(6) 財産の売払いの契約について、町が契約を解除したときにおいて既に納付している売払代金のうち契約保証金に相当する金額を違約金として町に帰属させる旨を約定した契約を結ぶとき。

(7) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。

(8) その他特に町長が認めたとき。

(契約保証金に代わる担保)

第38条 契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第8条第1項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

2 第8条第2項及び第3項並びに第9条から第11条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第8条第3項中「又は確実と認める金融機関の保証」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関の保証又は保証事業会社の保証」と、「又は確実と認める金融機関との間」とあるのは「若しくは確実と認める金融機関又は保証事業会社との間」と、第9条中「第7条第1号」とあるのは「第37条第4号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、第10条第1項中「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約者」と、「契約締結前」とあるのは「契約上の義務履行前」と、第11条中「第8条第1項」とあるのは「第38条第1項第1号」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

(契約保証金の増減)

第39条 町長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。以下同じ。)を増減しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(契約保証金の還付)

第40条 町長は、契約者が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長、契約者が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

(契約を解除した場合の損害賠償の約定)

第41条 町長は、契約者がその義務を履行をしないため当該契約を解除したときにおいて契約保証金を超える損害があると認める場合は、その超える損害について町長が決定する金額を契約保証金のほかに賠償する旨を約定させなければならない。

(履行遅滞による遅延利息又は延滞違約金の約定)

第42条 町長は、契約の履行期限(次条の規定により承認した期間を除く。)内に契約者がその責めに帰する事由により、契約を履行しなかった場合は、当該履行期限の翌日から履行が終わるまでの遅滞日数に応じ、次の各号に掲げる契約につき、当該各号に掲げる額の遅延利息又は延滞違約金を徴収する旨を約定させなければならない。ただし、契約の性質が、これを約定するに適しない契約である場合は、この限りでない。

(1) 工事又は製造の請負契約その他次号に掲げる契約以外の契約に関する延滞違約金は、契約代金から出来高部分又は履行済の部分に対する契約代金相当額を控除した額につき年2.5パーセントの割合をもって計算した額

(2) 財産の売払い等町が金銭の給付を受ける契約に関する遅延利息は、遅滞金額につき年14.5パーセントの割合をもって計算した額

2 町長は、契約の条件その他について特別の事情がある場合は、前項本文と異なる約定をすることができる。

3 遅延利息又は延滞違約金の額が1,000円未満の場合は、これを徴収しない旨を約定することができる。

4 町長は、第1項の規定による遅延利息又は延滞違約金の額の計算をする場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(履行期限延長の承認)

第43条 町長は、契約者が期限内にその義務を履行できないため履行期限の延長を求めたときは、事実を審査し、やむを得ないものと認めるときは、これを承認することができる。

(権利義務の譲渡の禁止)

第44条 町長は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない旨を契約者に約定させなければならない。ただし、特別の必要があって町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(監督職員の一般的職務)

第45条 町長から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事、製造その他についての諸請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第46条 監督職員は、町長の指示を受け、又は随時に監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査職員の一般的職務)

第47条 町長から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、法第234条の2第1項に定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合において、必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受理した日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、工事又は製造の講負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知するものとする。

(検査調書の作成)

第48条 検査職員は、前条の検査を完了した場合においては、様式第3号又は様式第4号による検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、支出命令書及び支出負担行為兼支出命令書に検査検収日を記載し、検査職員が押印することにより検査調書の作成は省略することができる。

2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約書の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して、町長に提出しなければならない。

(監督及び検査の実施についての細目)

第49条 各課等の長は、その所掌する契約について必要があるときは、この規則に定めるもののほか、監督及び検査の実施についての細目を定めるものとする。

2 各課等の長は、前項の規定により監督及び検査の実施についての細目を定めたときは、町長の承認を受けなければならない。

(検査の一部の省略)

第50条 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち物件の買入れに係る物で買入れに係る単価が5万円に満たないものについては、数量以外の検査を省略することができる。

(破壊検査による復旧費等の負担の特約)

第51条 町長は、検査職員が破壊検査を行った場合の復旧に要する費用及び町長が手直し等を命じた場合の当該手直し等に要する費用は、契約者が負担する旨を約定させておかなければならない。

(部分払)

第52条 町長は、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあってはその既成部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超える約定をすることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3の額に満たない場合においては、前項の部分払いはこれをすることができない。

第7章 雑則

(公営企業管理者との間の契約に準ずる行為)

第53条 町と地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に定める管理者との間において行う契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行わないことができる。

(1) 入札保証金又は契約保証金の納付

(2) 契約書の作成

(3) 競争に付すること。

(賠償責任を負うべき職員の指定)

第54条 法第243条の2第1項に規定する賠償責任を負うべき職員で、同項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員を直接補助する職員は、監督職員及び検査職員とする。

(その他)

第55条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、合併前の大方町契約規則(平成17年大方町規則第5号)(以下この項において「合併前の規則」という。)の規定に基づいて締結した契約で、当該契約の履行を完了していないものについては、この規則の規定にかかわらず、なお合併前の規則の例による。

(平成19年3月30日規則第188号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日規則第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町契約規則

平成18年3月20日 規則第51号

(令和4年3月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第188号
平成25年3月21日 規則第10号
平成28年2月22日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第27号
平成29年3月31日 規則第5号
令和元年10月1日 規則第10号
令和3年3月24日 規則第8号
令和4年3月16日 規則第6号