○黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例

平成18年3月20日

条例第65号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第2項の規定による分担金、使用料、加入金、手数料及び過料、過怠金その他町税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の延滞金、滞納処分費等の徴収については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(督促)

第2条 税外収入金を、納期限までに完納しない者に対しては、納期限後20日以内に、14日以内の期限を付して督促状を発しなければならない。

(延滞金)

第3条 税外収入金を納期限までに納付しない場合においては、その納付すべき金額の不足額に、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。

2 前項に定める延滞金の額の計算の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる不足額に1,000円未満の端数があるとき、又はその不足額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第1項の延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害により納付の資力を失ったとき。

(2) 感染症のため交通の制限又は遮断をされたとき。

(3) その他町長において必要と認めたとき。

(滞納処分)

第5条 税外収入金の督促を受け、その指定期限までに完納しないときは、期限後60日以内に地方自治法第231条の3第3項の規定による滞納処分をしなければならない。

2 前項の規定により処分した場合は、処分に要した実費を滞納処分費として徴収する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町税外収入の督促手数料、延滞金及び滞納処分費等の徴収条例(昭和31年大方町条例第23号)又は諸収入督促手数料及び延滞金徴収並びに滞納処分執行条例(昭和36年佐賀町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合等の特例)

第3条 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成25年12月20日条例第38号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日条例第67号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の附則第3条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の黒潮町税条例第21条、黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例第2条、黒潮町後期高齢者医療に関する条例第5条、黒潮町介護保険条例第6条、黒潮町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第21条及び黒潮町漁業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第16条の規定は、この条例の施行の日以後に納期限の到来する歳入に係る督促状に適用し、同日前に納期限の到来した歳入に係る督促状の督促手数料については、なお従前の例による。

黒潮町税外収入の延滞金及び滞納処分費等の徴収条例

平成18年3月20日 条例第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第65号
平成25年12月20日 条例第38号
令和2年12月11日 条例第67号
令和5年3月22日 条例第6号