○黒潮町分担金賦課徴収条例

平成18年3月20日

条例第62号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の一部に対し利益のある事業を施行するに際し必要な費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により賦課徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(賦課徴収)

第2条 分担金は、別表に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度においてこれを徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金は、当該事業に係る事業費を基礎とし、金額は別表に定める賦課率により算出された額とする。

(賦課の通知)

第4条 町長は、分担金を賦課すべき事業を採択したときは、受益者に通知しなければならない。

(納期)

第5条 分担金の納期限は、当該事業完成後2箇月以内とする。

(分担金の減免)

第6条 町長は、災害その他特別の理由により必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、分担金の賦課徴収について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町分担金徴収条例(平成10年大方町条例第11号)又は佐賀町分担金賦課徴収条例(昭和28年佐賀町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日において、施行中の急傾斜地崩壊対策事業については、合併前の賦課率を適用する。

(平成21年9月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

事業名

受益者の範囲

賦課率

(分担金額率)

区分

適用の範囲

国庫土地改良事業

農地造成

当該農地の所有者又は管理者

事業費の5%

農業用排水

当該農地の所有者又は管理者

事業費の5%

農道整備

当該農地の所有者又は管理者

事業費の5%

ほ場整備

当該農地の所有者又は管理者

事業費の10%

集落連絡道整備

当該農地の所有者又は管理者

事業費の5%

営農飲雑用水(水道)

当該農地の所有者又は管理者

※別途計算方法あり

がけ

当該農地の所有者又は管理者

事業費の10%

国庫施設整備事業

農業近代化施設

農協又は受益者団体

事業費の50%

集会施設

地域の集落又は受益者団体

事業費の20%

集出荷場

農協

事業費の50%

農地有効利用支援整備事業


受益者団体

事業費の10%以内

経済危機対策臨時交付金事業

農業用水管理施設

受益者団体

事業費の10%以内

農業基盤整備促進事業

農業用施設

受益者団体

事業費の10%

農地耕作条件改善事業

農業用施設

受益者団体

事業費の10%

高知県小規模農業水利施設保全緊急対策事業(県単事業)


受益者団体

事業費の10%

こうち農業確立支援事業(県単事業)

近代化施設整備

農協又は受益者団体

補助残の全額

土地基盤基礎(小規模ほ場整備を除く。)

農道、用排水路

当該農地の所有者又は管理者

事業費の10%

小規模ほ場整備

当該農地の所有者又は管理者

事業費の10%

新設・改良事業(町単事業)

農道、水路等の農業用施設

地域の集落又は受益者団体

事業費の10%

(1箇所につき単年度の事業費40万円を限度とする。)

田、畑等の個人施設(個人財産)

当該農地の所有者又は管理者

事業費の50%

(受益者1人につき単年度の事業費40万円を限度とする。)

集落排水事業


受益者

事業費の5%以内

県営・漁港漁場整備事業

県営漁港整備

第1種及び第2種

事業費の2%

第3種

事業費の1%

県営単独漁港整備

漁協又は施設利用者

事業費の5%

漁港漁場整備事業

漁港整備

漁協又は施設利用者

事業費の4%

魚礁整備

漁協又は施設利用者

補助残の50%以内

漁港環境整備事業

漁協又は施設利用者

事業費の6%

漁港海岸整備事業

漁港海岸整備

漁協又は施設利用者

事業費の2%

リマ区域周辺漁業対策事業


漁協又は施設利用者

補助残の50%以内

種子島周辺漁業対策事業


漁協又は施設利用者

補助残の50%以内

強い水産業づくり交付金事業


漁協又は施設利用者

補助残の50%以内

高知県総合補助金関係事業


漁協又は施設利用者

補助残の50%以内

港湾整備事業

上川口港湾漁港分

漁協又は施設利用者

事業費の2.80%

海岸事業


背後の住家・居住者又は農地

事業費の2%

県営・急傾斜地崩壊対策事業


起業地の受益者

町負担の50%以内

がけくずれ住家対策事業(県単事業)


住家の所有者又は地権者

補助残の50%以内

がけくずれ住家対策事業(町単事業)

がけ高さ3m以上5m未満

勾配 30度以上

住家の所有者又は地権者

事業費の50%以内

(1戸につき事業費100万円を限度とする。)

災害復旧事業(補助事業)

農地

農地の所有者又は受益者

補助残の20%

災害復旧事業(町単事業)

農道、水路等の農業用施設

地域の集落又は受益者団体

事業費の10%

(1箇所につき単年度の事業費40万円を限度とする。)

田、畑等の個人施設(個人財産)

当該農地の所有者又は管理者

事業費の50%

(受益者1人につき単年度の事業費40万円を限度とする。)

山地災害防止事業


往家の所有者又は地権者

補助残の50%以内

黒潮町分担金賦課徴収条例

平成18年3月20日 条例第62号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第2節 税外収入
沿革情報
平成18年3月20日 条例第62号
平成21年9月17日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第9号
平成24年3月19日 条例第4号
平成26年3月19日 条例第31号
平成29年12月15日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第6号