○黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成18年3月20日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯で保険税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき高知県国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付等を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、保険税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(被保険者証の返還)

第2条 町長は、法第9条第3項の規定により、保険税の納期限(黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号)第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し高知県国民健康保険被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返還を求めるものとする。

2 町長は、法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。

(適用除外者)

第3条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属する全ての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給又は規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第4条 町長は、第2条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、前条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認することができるものは、この限りでない。

(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、前3条の規定により被保険者証の返還を求める場合は、保険税の納期限を過ぎても保険税を納付しない世帯の世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与の通知を様式第3号により行う。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第6条 前条の規定による弁明書が期限までに提出されない場合及び弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、町長は、世帯主に対し、被保険者証の返還を求める。

2 町長は、世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したとき又は規則第5条の7第2項の規定により返還されたとみなすことができるときは、法第9条第6項の規定により、当該世帯主に対しその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、黒潮町国民健康保険条例(平成18年黒潮町条例第129号)第8条の規定により過料に処する。

4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(有効期限)

第7条 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により、定めた期日とする。この場合において、当該期日は、被保険者証の通例定める期日と同じ日とする。

(交付日)

第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

(更新)

第9条 町長は、第7条に定める有効期限後においても、当該世帯が第2条各項のいずれかに該当し、かつ、第3条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第10条 町長は、資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第9条第7項の規定により世帯主に対し被保険者証を再交付する。この場合において、第3号に該当するときは第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。

(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

2 町長は、証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第4条第2号の規定による届出書の提出を求める。

(短期被保険者証の交付)

第11条 法第9条第10項の規定により被保険者証を交付する場合は、保険税を滞納している世帯につき通例で定める期日より前の期日を定めることができる。

(証明書交付世帯の異動及び変更)

第12条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。

(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付する。

(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、被保険者証を回収し、資格証明書を交付する。

(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、新たに資格証明書を交付する。

(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(証明書交付世帯の再加入)

第13条 町長は、証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当町の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付した上で、第2条から第8条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第14条 町長は、資格証明書を交付した者が療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5第1項の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第15条 町長は、法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は、様式第4号により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第16条 町長は、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた保険税を完納したとき及び第3条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、同号の規定に該当したときにあっては世帯主に対し、第4条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(保険給付費からの滞納保険税額の控除)

第17条 町長は、証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定めるところとして規則第32条の5に規定する事項を様式第5号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。

(納付相談の継続)

第18条 町長は、証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月26日訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月13日訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日訓令第11号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第3条の規定による改正前の黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領、第4条の規定による改正前の黒潮町母子・父子家庭等児童入学祝金支給要綱、第5条の規定による改正前の黒潮町一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の黒潮町子育て支援短期利用事業実施要綱、第7条の規定による改正前の黒潮町住宅改造支援事業実施要綱、第8条の規定による改正前の黒潮町介護予防・生活支援事業実施要綱、第9条の規定による改正前の特定入所者介護サービス費の差額支給に関する要綱及び第10条の規定による改正前の社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度事業実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年12月25日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年9月27日訓令第24号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成31年1月7日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年1月8日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年1月18日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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黒潮町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成18年3月20日 訓令第35号

(令和3年1月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第35号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月30日 訓令第10号
平成21年10月1日 訓令第20号
平成22年3月26日 訓令第8号
平成24年4月13日 訓令第6号
平成27年12月28日 訓令第11号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年12月25日 訓令第7号
平成30年9月27日 訓令第24号
平成31年1月7日 訓令第1号
令和2年1月8日 訓令第1号
令和3年1月18日 訓令第1号