○黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第48号

(申請書の様式)

第2条 条例第6条に基づく申請書は、半島振興法に係る固定資産税の不均一課税の適用申請書(別記様式)によるものとする。

(書類の提出)

第3条 町長は、前条の申請書のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則(平成元年大方町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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黒潮町半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第48号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 規則第48号