○黒潮町税条例施行規則

平成18年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 町税の賦課徴収に関する事務取扱手続は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及びその関係法令並びに黒潮町税条例(平成18年黒潮町条例第58号。以下「条例」という。)及び黒潮町国民健康保険税条例(平成18年黒潮町条例第61号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 町長又は町税の賦課徴収に関する町長の委任を受けた町職員をいう。

(2) 徴収金 町税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費をいう。

(3) 納付書 納税者が徴収金を納付する文書で、町が作成するものに納税者の住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額その他納付について必要な事項を記入したものをいう。

(4) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書で、町が作成するものに特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額その他納入について必要な事項を記載するものをいう。

(様式)

第3条 条例施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、法第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第4項において準用する同令第6条の2の3後段の納期限変更通知については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第4条 政令第6条の2の3前段の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等による繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(徴税吏員証等の携行)

第5条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査のため質問検査を行い、又は徴収金に関して財産差押を行う場合には徴税吏員証(様式第1号)を、町税に関する犯則事件の調査を行う場合には町税犯則事件調査吏員証(様式第2号)を携行しなければならない。

(徴税吏員への委任)

第6条 町長は、徴税吏員には前条の証票を交付し、この証票の交付をもって、町税の賦課徴収の権限を委任したものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町税規則(昭和35年大方町規則第2号)又は佐賀町税条例施行規則(平成16年佐賀町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第178号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

様式

名称

根拠条文

第1号

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第674条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

第2号

町税犯則事件調査吏員証

法第336条、第437条及び第546条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

第3―1号

町県民税納付書

条例第2条第3号

第3―2号

法人税納付書

第3―3号

固定資産税納付書

第3―4号

国保税納付書

第3―5号

軽自動車税納付書

第4号

納入書

条例第2条第4号

第5号

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

第6号

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

第7号

納付(納入)通知書

法第11条第1項

第8号

納付(納入)催告書

法第11条第2項

第9号

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

第10号

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

第11号

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

第12号

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

第13号

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

第14号

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

第15号

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

第16号

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

第17号

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

第18号

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

(執行機関)

第19―1号

同上

法第16条の4第9項

(滞納者)

第19―2号

同上

 

(権利者)

第20―1号

還付通知書

法第17条

第20―2号

充当通知書

法第17条の2

第21号

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納付還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

第22号

過誤納付金還付請求書

法第17条

第23号

税務証明書等交付・閲覧申請書

法第20条の10

第24号

督促状

法第329条、第334条第371条第457条第485条第611条第726条

第25号

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第590条及び第709条

第26号

町県民税納税通知書

法第319条の2及び第43条

第27―1号

第27―2号

町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(個人・法人)

法第321条の4第1項及び法第321条の6第1項

第28号

削除


第29号

固定資産税納税通知書

法第364条、条例第54条第69条

第30号

固定資産評価員証

法第353条第3項

第31号

固定資産評価補助員証

 

第32号

国民健康保険税納税通知書

法第703条の4及び国保税条例第1条

第33―1号

軽自動車税納税通知書

(普通徴収用)

法第446条第2項

第33―2号

軽自動車税納税通知書

(口座振替用)

第34号

軽自動車税申告(報告・変更)兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第1項同条第3項

条例第91条第1項及び第2項

第35号

軽自動車税廃車申告兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

条例第87条第3項

第36号

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

様式 略

黒潮町税条例施行規則

平成18年3月20日 規則第47号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成18年3月20日 規則第47号
平成19年3月30日 規則第178号
平成27年12月28日 規則第35号
平成28年3月24日 規則第20号