○黒潮町特別会計設置条例

平成18年3月20日

条例第57号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により特定事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、特定事業収入、一般会計繰入金、基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、特定の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(特別会計の種類)

第3条 特別会計の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 黒潮町住宅新築資金等貸付事業特別会計

(2) 黒潮町宮川奨学資金特別会計

(3) 黒潮町給与等集中処理特別会計

(4) 黒潮町国民健康保険事業特別会計

(5) 黒潮町国民健康保険直診特別会計

(6) 黒潮町後期高齢者医療保険事業特別会計

(7) 黒潮町介護保険事業特別会計

(8) 黒潮町介護サービス事業特別会計

(9) 黒潮町農業集落排水事業特別会計

(10) 黒潮町漁業集落排水事業特別会計

(11) 黒潮町情報センター事業特別会計

(弾力条項の適用)

第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月18日条例第20号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年12月17日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第16号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第35号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

黒潮町特別会計設置条例

平成18年3月20日 条例第57号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第57号
平成20年3月18日 条例第20号
平成22年12月17日 条例第24号
平成23年3月18日 条例第16号
平成23年9月22日 条例第35号
令和5年12月15日 条例第40号