○黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する町の一般職の職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めるものとする。

2 町が職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員以外の者が町の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その者に対して旅費を支給する。

(旅行の命令等)

第3条 旅行は、次の各号に掲げる区分によって、任命権者若しくはその委任を受けた者又は旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

(旅行命令等に従わない旅行)

第4条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後で、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更を申請しなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定により旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 特別の必要がある場合は、第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を旅費として支給することができる。

(特殊旅費の種類)

第5条の2 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法によって、旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第7条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。

第7条の2 勤務地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が勤務地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、勤務地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

第8条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過のため、旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、別に定める請求書に必要な書類を添えて支出命令者にこれを提出しなければならない。

(証人等の旅費)

第10条 第2条第2項の規定により支給する旅費は、この条例で定める定額の範囲内で、その都度町長が定めるものとする。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃の額は別表第1のとおりとし、超特別急行料金、特別急行料金又は急行料金を要した場合は実費を支給する。

(船賃)

第12条 船賃の額は、別表第1による。

(航空賃)

第13条 航空賃の額は、別表第1による。

(車賃)

第14条 車賃の額は、交通機関の利用に要する運賃による。

(自家用車の車賃)

第14条の2 職員が旅行命令権者の承認を受けて、自家用車(任命権者が町長に協議して定めるところにより登録を受けたものに限る。)を使用して旅行した場合には、当該自家用車による旅行を第5条第5項の陸路旅行として当該職員に車賃を支給する。

2 前項の規定による車賃の額は、前条の規定にかかわらず、1キロメートルにつき29円とする。

3 第1項の規定による車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第8条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第15条 日当の額は、別表第1による。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

(移転料)

第17条 移転料の額は、次に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族(主として職員の収入によって生計を維持している配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹。以下同じ。)を移転する場合には、旧勤務地から新勤務地までの路程に応じた別表第3の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる同号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第18条 着後手当の額は、別表第1の日当定額及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額により次に規定する額による。

(1) 新勤務地に到着後直ちに公設宿舎を利用することができる場合及び県内の移転の場合は、3日3夜分

(2) 前号に掲げる場合以外の場合は、5日5夜分

(扶養親族移転料)

第19条 扶養親族移転料の額は、扶養親族1人ごとにその年齢に従い、次の各号に規定する額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 6歳以上12歳未満の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

2 前項の規定により日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(日額旅費)

第20条 日額旅費の額は、次の各号の旅行について別表第4により支給する。ただし、その額は当該日額旅費の性質に応じ、第5条第1項に掲げる旅費の額について、この条例で定める基準を超えることができない。

(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張

(町内旅費)

第21条 町内旅費は、町長が別に定める。ただし、住所又は居所からの路程が2キロメートル未満の場合は、町内旅費は支給しない。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行をする場合の旅費については、この条例に規定するもののほか、別表第2に定める額とする。

2 前項の旅費の算出については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じて計算した額とする。

(旅費の調整)

第23条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(委任)

第24条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この条例の規定にかかわらず、合併前の大方町一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年大方町条例第9号)又は佐賀町職員の旅費その他諸給与条例(昭和26年佐賀町条例第2号)の規定による。

(平成20年3月18日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条―第13条、第15条、第16条関係)

種類

支給額

航空賃

普通客室実費

鉄道賃(旧窪川町、旧中村市)

普通車実費

鉄道賃(旧窪川町、旧中村市を除く県内)

普通車・特急料金加算

鉄道賃(県外)

普通車・指定席・特急料金加算

船賃(県内)

普通客室実費

船賃(県外)

普通料金の直近上位

日当(旧窪川町及び旧中村市を除く県内)

1,000円

日当(県外)

2,000円

日当(県外・航空機利用の日のみ)

3,000円

日当加算(日帰り加算・日帰り片道80km以上の出張)

1,000円

日当加算(日帰り加算・日帰り片道150km以上の出張)

2,000円

宿泊料(埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・京都府・大阪府・兵庫県・福岡県)

12,000円

宿泊料(上記以外の地域)

9,000円

備考 特に必要と認めるときは、料金を加算等することができる。

別表第2(第22条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

旅行雑費

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

 

 

実費額

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

実費額

備考 指定都市とは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「旅費支給規程」という。)で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として旅費支給規程で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で旅費支給規程で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として旅費支給規程で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で旅費支給規程で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

別表第3(第17条関係)

区分

金額

鉄道50キロメートル未満

107,000

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

123,000

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

152,000

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

187,000

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

248,000

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

261,000

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

279,000

鉄道2,000キロメートル以上

324,000

別表第4(第20条関係)

区分

日額

支給方法

国及び地方公共団体へ派遣・研修を命ぜられ、勤務公署を異にした場合

1,600円

毎月10日までに前月分を支給する。

黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第54号
平成20年3月18日 条例第2号
平成25年3月21日 条例第2号
平成28年12月8日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第25号