○黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、技能職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(職員の定義)

第2条 この条例において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する者であって、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定するものであり、かつ、次の各号のいずれかに掲げる者の行う労務を行うもののうち、技術者、監督及び行政事務を担当する者以外の者(以下「職員」という。)をいう。

(1) 調理員、校務員及び運転手

(2) 前号に掲げる者を除くほか、これらの者に類する者

(給与の種類)

第3条 職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員は除く。)を除く。)の給与の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料(任命権者が定める正規の勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、次号以下に掲げるものを除いたものをいう。)

(2) 扶養手当(職員の扶養親族(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫、満60歳以上の父母及び祖父母、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹並びに重度心身障害者をいう。)で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けている者について、職員に支給される手当をいう。)

(3) 住居手当(自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(任命権者が定める者を除く。)又は単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(任命権者が定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものに支払われる手当をいう。)

(4) 通勤手当(通勤のため、交通機関若しくは有料の道路を利用し、かつ、その運賃若しくは料金を負担することを常例とする職員及び国又は地方公共団体の所有に属さない自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員に支給される手当をいう。)

(5) 単身赴任手当(公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の任命権者が定めるやむを得ない事情により、同居している配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められるもの(配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して任命権者が定める基準に照らして困難であると認められないものを除く。)のうち、単身で生活することを常況とする職員に支給される手当をいう。)

(6) 特殊勤務手当(特殊の勤務に従事する職員に支給される手当をいう。)

(7) 時間外勤務手当(正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当をいう。)

(8) 夜間勤務手当(正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員に対して支給される手当をいう。)

(9) 休日勤務手当(任命権者が定める休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に、その勤務した全時間に対して支給される手当をいう。)

(10) 宿日直手当(宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員にその勤務に対して支給される手当をいう。)

(11) 期末手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当するものを含む。)に支給される手当をいう。)

(12) 勤勉手当(6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する職員(これらの日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で任命権者が定めるものに該当するものを含む。)に支給される手当をいう。)

(13) 退職手当(職員が退職し、又は死亡した場合に、職員又はその遺族(配偶者(届出をしていないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時主としてその職員の収入によって生計を維持していた親族をいう。)に支給される手当をいう。)

(給与の基準)

第4条 職員の給与の基準は、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)の適用を受ける職員の例による。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員に対しては、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

3 前条第2号第3号第5号及び第13号の規定は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用技能職員の給与)

第5条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用技能職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当

(2) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当

2 会計年度任用技能職員の給与の基準については、黒潮町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年黒潮町条例第10号)の適用を受ける職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条まで及び附則第3条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例第3条第2号、第3号、第5号及び第13号の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成18年3月20日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第53号
令和元年9月26日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第11号
令和元年12月12日 条例第19号
令和4年3月16日 条例第1号
令和4年12月16日 条例第25号