○黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月20日

規則第40号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「条例」という。)第22条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職されている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、黒潮町職員の育児休業等に関する条例(平成18年黒潮町条例第39号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第2条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時的任用職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)を除く。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員(黒潮町企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第183号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 技能職員(黒潮町技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成18年黒潮町条例第53号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職の職員等(黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号)の適用を受ける者。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時及び非常勤である者(定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者を除く。)を除く。)となった者

第3条 条例第29条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 基準日前1箇月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 条例第22条第5項(条例第23条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもののうち規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第22条第5項の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 法第28条の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。第11条第2項第4号において「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第8条の9の規定により読み替えられた条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第11条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(条例第29条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第6条 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第4号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 技能職員

(3) 特別職の職員等

(4) 国又は他の地方公共団体等に勤務する職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 条例第22条の2及び第22条の3(これらの規定を条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、条例第22条の3第1項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 条例第22条の3第4項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第6条の6 条例第22条の3第7項(条例第23条第5項及び第29条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第6条の8 第6条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 条例第23条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第23条第5項において準用する条例第22条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条の規定による休職者。ただし、公務傷病による休職者を除く。

(2) 第1条第3号又は第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第8条 条例第23条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

2 第4条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第23条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第10条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として、在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第5条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)から黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第9条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除した日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第18条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって、勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 6月に支給する場合には100分の119以上100分の200以下、12月に支給する場合には100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の107.5以上100分の119未満、12月に支給する場合には100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の96、12月に支給する場合には100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の87.5以下、12月に支給する場合には100分の92.5以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第13条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 6月に支給する場合には100分の49以上、12月に支給する場合には100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 6月に支給する場合には100分の45.5、12月に支給する場合には100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 6月に支給する場合には100分の43.5以下、12月に支給する場合には100分の46以下

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第13条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(端数計算)

第14条 条例第22条第2項の期末手当基礎額又は条例第23条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年大方町規則第6号)又は期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成14年佐賀町規則第26号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第138号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月29日規則第25号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年1月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。

(平成25年3月25日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月24日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年12月8日規則第43号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月20日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月12日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年4月1日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和2年11月30日から施行する。

(令和4年9月13日規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月16日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則第2条及び第4条の規定を適用する。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項及び第13条の2第1項の規定を適用する。

(令和5年12月15日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第4条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が3級

100分の5

職務の級が4級及び5級

100分の10

職務の級が6級

100分の15

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

黒潮町期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月20日 規則第40号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第138号
平成21年5月28日 規則第15号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年11月29日 規則第25号
平成24年1月20日 規則第1号
平成25年3月25日 規則第12号
平成26年11月28日 規則第18号
平成27年3月18日 規則第2号
平成28年3月16日 規則第8号
平成28年3月24日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第19号
平成28年12月1日 規則第36号
平成28年12月8日 規則第43号
平成29年12月15日 規則第16号
平成30年3月20日 規則第8号
平成30年12月12日 規則第43号
令和元年12月12日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第48号
令和4年9月13日 規則第30号
令和4年12月16日 規則第34号
令和4年12月16日 規則第44号
令和5年12月15日 規則第31号