○黒潮町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当について必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 感染症防疫作業手当

(3) 改葬作業手当

(4) 死体処理手当

(5) 地籍調査手当

(6) 保健師手当

(7) 看護師手当

(8) 黒潮町衛生センター勤務手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務に従事した者に対して支給する。

2 前項の税務手当の額は、勤務1月につき5,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(感染症防疫作業手当)

第4条 感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において感染症患者若しくは感染症の疑いがある患者の救護若しくは感染症菌の付着した物件又は付着の危険がある物件の処理作業に従事した場合に支給する。

2 前項の感染症防疫作業手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(改葬作業手当)

第5条 墓地移転に伴う改葬作業手当は、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移す確認作業に直接従事した場合に支給する。

2 前項の改葬作業手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(死体処理手当)

第6条 死体処理手当は、行旅病人及び独居老人等で介護する身寄りがない者又はこれに準ずると町長が認めた者の死体処理作業に直接従事した場合に支給する。

2 前項の死体処理手当の額は、従事した日1日につき1,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(地籍調査手当)

第7条 地籍調査手当は、地籍調査業務に従事する職員のうち、境界の調査、確認及び立会作業に直接現地において従事した場合に支給する。

2 前項の地籍調査手当の額は、従事した日1日につき800円を超えない範囲内において町長が定める。

(保健師手当)

第8条 保健師手当は、保健衛生の巡回指導、相談指導、集団検診等の業務に従事することを本務とする保健師に支給する。

2 前項の保健師手当の額は、勤務1月につき5,300円を超えない範囲内において町長が定める。

(看護師手当)

第9条 看護師手当は、診療所に勤務する看護師に支給する。

2 前項の看護師手当の額は、勤務1月につき5,300円を超えない範囲内において町長が定める。

(黒潮町衛生センター勤務手当)

第10条 黒潮町衛生センター勤務手当は、黒潮町衛生センターに勤務する職員に支給する。

2 前項の黒潮衛生センター勤務手当の額は、勤務1月につき5,000円を超えない範囲内において町長が定める。

(特殊勤務手当の日割計算)

第11条 第3条及び前3条に規定する職員が月の中途において、任免、退職等の事由により当該職務に異動のあった場合には、給料の支給方法に準じて日割計算により支給する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日条例第22号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

黒潮町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例

平成18年3月20日 条例第52号

(平成28年4月1日施行)