○黒潮町給与等集中処理規則

平成18年3月20日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町職員の給与等(児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条の規定により、町長が支給する児童手当を含む。以下同じ。)の支給事務の集中処理について必要な事項を定めるものとする。

(支給事務の集中処理の範囲)

第2条 次の各号に掲げる者に支給する給与の支給事務は、総務課において集中処理するものとする。

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(支給する給与等の種類)

第3条 この規則により支給する給与等の種類は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、特殊勤務手当、期末手当、勤勉手当、高知県市町村総合事務組合負担金及び高知県市町村職員共済組合負担金とする。

(給与の支給等)

第4条 給与は、黒潮町一般職の職員の給与に関する条例に定めるとおりとする。

(給与関係歳出予算の振替等)

第5条 会計管理者は、年度内の支払が完了したときは、収入調定書に科目別累計表に基づく様式第1号による給与費等振替収入内訳書を添付して調定を行い、振替要求書に様式第2号による給与費等振替要求内訳書を添付して課長等に送付するものとする。

2 課長等は、会計管理者からの振替要求書に基づき支出負担行為兼支出票を作成し、振替事務をしなければならない。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、給与等支給事務の集中処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第194号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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黒潮町給与等集中処理規則

平成18年3月20日 規則第36号

(平成27年4月1日施行)