○黒潮町長等の期末手当の加算に関する規則

平成18年3月20日

規則第33号

第1条 この規則は、黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号)第4条の規定に基づき、期末手当の加算の割合に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の加算の割合は、100分の15とする。

この規則は、公布の日から施行する。

黒潮町長等の期末手当の加算に関する規則

平成18年3月20日 規則第33号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 規則第33号