○黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日

条例第48号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料及び旅費)

第3条 特別職の職員の給料の額は別表のとおりとし、旅費の額は黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第54号)を適用する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額及びその給料月額に100分の15を超えない範囲内で、規則で定める割合を乗じて得た額の合計額に黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の160」とする。

(退職手当)

第5条 特別職の職員の退職手当の額その他その支給について必要な事項は、別に条例又は高知県市町村総合事務組合退職手当条例(平成17年高知県市町村総合事務組合条例第21号)の定めるところによる。

(兼職の場合の給与)

第6条 特別職の職員が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職に対する給与は支給しない。

(給与及び旅費の支給方法)

第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第259号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月17日条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日条例第20号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月19日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年11月24日条例第63号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例第4条の規定によりその例によることとされる黒潮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年黒潮町条例第1号)附則第2条第1項の規定にかかわらず、令和4年6月に支給する特別職の職員(黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例の適用を受ける者をいう。)の期末手当については、その額を減ずる措置は行わない。

(令和4年12月16日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表(第3条関係)

区分

給料(月額)

町長

721,000

副町長

628,000

教育長

580,000

黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例

平成18年3月20日 条例第48号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成18年3月20日 条例第48号
平成19年3月16日 条例第259号
平成21年5月28日 条例第16号
平成21年9月17日 条例第25号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月29日 条例第20号
平成27年3月18日 条例第6号
平成31年3月19日 条例第3号
令和2年11月24日 条例第63号
令和4年3月16日 条例第3号
令和4年12月16日 条例第22号
令和5年12月15日 条例第33号