○黒潮町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第46号

(目的)

第1条 この条例は、法律の規定及び公務の遂行を補助するために、町の機関の求めにより、参考人、証人等(以下「証人等」という。)として出頭し、出席し、又は参加した者の実費弁償について定めることを目的とする。

(支給範囲)

第2条 実費弁償の支給の範囲は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項の規定により町選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会の請求に応じ出頭した者

(3) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じて出頭した参考人

(5) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(6) 法第115条の2第2項の規定により議会の求めに応じて出頭した参考人

(7) 法第199条第8項の規定により、町監査委員の求めに応じ出頭した者

(8) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、町農業委員会の求めに応じ出頭した者

(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により町選挙管理委員会の求めに応じ出頭した者

(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定により、町固定資産評価審査委員会の求めに応じ出席した者

(11) 前各号に掲げるもののほか、町の機関の求めに応じ証人等として出頭した者

(実費弁償の額)

第3条 実費弁償は、1日につき5,700円及び旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 実費弁償は、出頭又は参加の際これを支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、車賃及び宿泊料とし、その額は、黒潮町長等の給与及び旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第48号)第3条に規定する旅費相当額とする。

3 旅費の支給方法については、一般職員の旅費の支給方法の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第37号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(平成28年3月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町証人等の費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第46号

(平成28年6月16日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第46号
平成24年12月19日 条例第37号
平成28年3月16日 条例第10号
平成28年6月16日 条例第24号