○黒潮町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月20日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めのあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、別表に掲げる特別職の職員で非常勤のもの(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。
(報酬)
第2条 報酬の額は、別表に掲げる額とし、それぞれその職務に従ってこれを支給する。
(費用弁償)
第3条 職員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員が職務を行うための旅行については、黒潮町一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年黒潮町条例第54号)に規定する額とする。
(支給方法)
第4条 日額により報酬の額を定められている職員の報酬は、任期起算の日又は任命、選任若しくは委嘱の日以後公務のため出務した日数に応じて、その都度支給する。
2 月額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期については一般職の職員の給与の例によるものとし、支給期日については町長が別に定めるものとする。
3 年額により報酬の額を定められている職員の報酬の支給の始期及び終期については、年額を12で除して得た額をもって月額報酬が定められているものとした場合における一般職の職員の給与の例によるものとし、支給期日については町長が別に定めるものとする。ただし、農業委員会会長、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の報酬のうち能率給については、当該年度分を3月31日までに一括して支給するものとする。
4 前3項の規定による報酬の支給が困難又は不適当なものについては、別に町長の定めるところによる。
5 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の職員の給与及び旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第256号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第292号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第27号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月24日から適用する。
附則(平成25年3月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第4号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月16日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月26日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
職名 | 報酬の額 円 |
教育委員会委員 | 月額 43,000 |
議会選出監査委員 | 月額 30,900 |
識見を有する監査委員 | 月額 41,100 |
監査委員職務執行者 | 月額 41,100 |
固定資産評価審査委員会委員長 | 日額 5,700 |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 5,700 |
農業委員会会長 | 基本給 月額 33,500円 |
能率給 年額 557,334円以内で規則で定める額 | |
農業委員会委員 | 基本給 月額 23,400円 |
能率給 年額 557,334円以内で規則で定める額 | |
農地利用最適化推進委員 | 基本給 月額 23,400円 |
能率給 年額 557,334円以内で規則で定める額 | |
選挙管理委員会委員長 | 日額 7,200 |
選挙管理委員会委員 | 日額 6,200 |
公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙長 | 日額 10,800 |
同上 投票管理者 | 日額 12,800 |
同上 投票立会人 | 日額 10,900 |
同上 投票箱等送致の投票立会人 | 投票所から開票所までの距離が10キロメートル未満である場合 送致1回 500 |
投票所から開票所までの距離が10キロメートル以上20キロメートル未満である場合 送致1回 1,000 | |
投票所から開票所までの距離が20キロメートル以上である場合 送致1回 1,500 | |
同上 開票管理者 | 日額 10,800 |
同上 開票立会人 | 日額 8,900 |
同上 選挙立会人 | 日額 8,900 |
期日前投票管理者 | 日額 11,300 |
同上 立会人 | 日額 9,600 |
スポーツ推進委員 | 日額 5,700 |
鳥獣被害対策実施隊隊長 | 日額 6,700 |
鳥獣被害対策実施隊副隊長 | 日額 6,200 |
鳥獣被害対策実施隊隊員 | 日額 5,700 |
法令又は条例により設けられた附属機関その他これに類する機関の委員 | 日額 5,700 |