○黒潮町議会の議員に対する期末手当の加算に関する規則

平成18年3月20日

規則第32号

第1条 この規則は、黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(平成18年黒潮町条例第44号)第2条第2項の規定に基づき、期末手当の加算に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の加算の割合は、100分の15とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大方町議会の議員に対する期末手当の加算に関する規則(平成2年大方町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

黒潮町議会の議員に対する期末手当の加算に関する規則

平成18年3月20日 規則第32号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 規則第32号