○黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成18年3月20日

条例第44号

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、黒潮町議会の議長、副議長、常任委員会委員長、運営委員会委員長及び議員(以下「議長等」という。)の期末手当の額及びその支給方法について定めるものとする。

第2条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者にそれぞれの期間につき支給する。これらの基準日前1箇月以内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡したこれらの者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項前段に規定する者にあっては、辞職し、失職し、除名され、又は死亡した日現在)において同項に規定する者が黒潮町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年黒潮町条例第43号)第2条第1項に定める議員報酬の月額に、議員報酬の月額に規則で定める100分の15を超えない範囲内の割合を乗じて得た額を加算した額に黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。ただし、給与条例第22条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の160」とする。この場合において、任期満了の日又は議会解散による任期終了の日に在職した議長等で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は、引き続き議会の議員の職にあったものとする。

3 次条の規定により期末手当を受けた議長等が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者が支給を受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により支給を受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により支給を受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。

第3条 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に議会の議員の任期が満了し、又は議会の解散によりその任期が終了したときは、その満了の日又は議会の解散による任期満了の日に在職する議長等は、6月2日又は12月2日からそれぞれの任期満了の日又は議会の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて前条第2項の規定により算出した金額を期末手当として支給する。

第4条 期末手当は、一般職の職員の支給方法に準じて支給する。ただし、基準日前に辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期満了若しくは任期終了したときは、その際支給する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大方町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和42年大方町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年11月29日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月7日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日条例第64号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例第2条第2項の規定によりその例によることとされる黒潮町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年黒潮町条例第1号)附則第2条第1項の規定にかかわらず、令和4年6月に支給する議員(黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の適用を受ける者をいう。)の期末手当については、その額を減ずる措置は行わない。

(令和4年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の期末手当条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の期末手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月15日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例(次項において「改正後の期末手当条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の期末手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の期末手当条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

黒潮町議会の議員に対する期末手当の支給に関する条例

平成18年3月20日 条例第44号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第44号
平成20年9月19日 条例第32号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第30号
平成22年11月29日 条例第22号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年5月7日 条例第48号
令和2年11月24日 条例第64号
令和4年3月16日 条例第2号
令和4年12月16日 条例第23号
令和5年12月15日 条例第34号