○黒潮町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、黒潮町議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長、常任委員会委員長、運営委員会委員長及び議員に支給する議員報酬の月額は、それぞれ次のとおりとする。

議長 月額 254,000円

副議長 月額 202,000円

常任委員会委員長 月額 187,000円

運営委員会委員長 月額 187,000円

議員 月額 180,000円

2 議員の職に就いた場合はその日から、退職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合にはその日まで、日割計算により議員報酬を支給する。

3 議員が職務の異動によって議員報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

(議員報酬の支給日)

第3条 議員報酬は、毎月20日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。

(費用弁償)

第4条 議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旧窪川町、旧中村市及び町内の旅費の日当額は、800円とする。

3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(準用規定)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第276号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月20日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年9月1日から適用する。

黒潮町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月20日 条例第43号

(平成20年9月19日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月20日 条例第43号
平成19年3月16日 条例第276号
平成20年9月19日 条例第31号