○黒潮町職員作業服等貸与規程

平成18年3月20日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する作業服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(作業服等の貸与を受ける職員等)

第2条 作業服等の貸与を受ける職員並びに貸与する作業服等の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(貸与期間の計算等)

第3条 前条に規定する貸与期間は、作業服等を貸与した日の属する月の翌月から月によって計算する。

(作業服等の貸与)

第4条 作業服等は、作業服等の貸与を受ける職員の職に就いたときに貸与する。

(作業服等の着用)

第5条 作業服等の貸与を受けた職員は、勤務中これを着用しなければならない。

(作業服等の管理)

第6条 作業服等の貸与を受けた職員は、常に善良に管理し、保管しなければならない。

2 作業服等の維持補修に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

(作業服等を亡失し、又は破損したときの処置)

第7条 作業服等の貸与を受けた職員は、貸与を受けた作業服等を亡失し、又は使用に耐えない程度に破損したときは、直ちにその旨を総務課長に届け出なければならない。

(作業服等の返納及び無償支給)

第8条 作業服等の貸与を受けた職員が退職等により現に職務に服すことができなくなった場合は、所属長を経て総務課長に返納しなければならない。

2 貸与を受けた作業服等は、その貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第97号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第137号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日訓令第168号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年12月1日訓令第33号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成23年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年5月11日訓令第11号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町職員作業服貸与規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年4月18日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町職員作業服等貸与規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年9月24日訓令第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町職員作業服等貸与規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

対象職種

貸与する品名及び数量

貸与期間

町長、副町長、教育長

作業服(上・下)各1、長靴1

12月

農業土木係、土木係、地籍調査係、農業振興係及び水道係に属する職員並びにその管理職員並びに運転手

作業服(上・下)各1、長靴1

12月

環境保全係、都市計画係、庁舎建設係、商工観光係、水産振興係、漁港港湾係、林業振興係、消防防災係、南海地震対策係、情報推進係、就学前教育係及び農業委員会事務局に属する職員並びにその管理職員並びに総務係の財産管理担当職員、総合窓口第1係の財産管理及び消防防災担当職員

作業服(上・下)各1、長靴1

24月

地域包括支援センター、保健衛生係、保健センター及び生涯学習係に属する職員並びにその管理職員

それぞれの職種に適した衣服

24月

保育士及び調理員

それぞれの職種に適した衣服

12月

校務員

それぞれの職種に適した衣服

24月

新たに職員になった者で上記の職種に配置されたもの又は上記の職種以外の職種から上記の職種に配置換えになった者

それぞれ配置された職種の貸与現物に替ズボンを追加することができる。


黒潮町職員作業服等貸与規程

平成18年3月20日 訓令第33号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第33号
平成18年4月1日 訓令第97号
平成19年3月30日 訓令第137号
平成19年6月29日 訓令第168号
平成22年12月1日 訓令第33号
平成23年4月1日 訓令第10号
平成24年5月11日 訓令第11号
平成26年4月18日 訓令第8号
平成27年9月24日 訓令第8号