○黒潮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月20日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づき、職員(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が兼ね、営み、又は従事する営利企業等について、任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(地位)

第2条 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、次のとおりとする。

(1) 役員

(2) 顧問及び評議員

(3) 前2号の職に準ずる職

(許可の基準)

第3条 職員が営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員及び前条3号に定める地位を兼ね、又は自ら営利企業を営む場合の任命権者の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者が特殊の事情があると認める場合

2 職員が報酬を得て事業又は事務に従事する場合の任命権者の許可の基準は、次のとおりとする。

(1) 法第33条に規定する信用失墜行為の発生のおそれがないものであって、職務の遂行に支障を来さず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認められる場合

(2) 前号の場合において、職員の占める職と密接な関係がある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認める場合

(許可の申請)

第4条 職員は、前条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等の従事許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(許可)

第5条 任命権者は、許可申請書を受理し、第3条の規定に該当すると認めたときは、これを許可し、営利企業等従事許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第3条の許可をした後において、事業内容の変更その他の事由により同条の基準に反すると認められる場合には、その許可を取り消すものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員の営利企業等の従事制限に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の黒潮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第44号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

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黒潮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成18年3月20日 規則第29号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第29号
平成26年6月25日 規則第14号
令和2年1月10日 規則第1号
令和4年12月16日 規則第44号
令和5年9月25日 規則第30号