○黒潮町技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成18年3月20日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関しては、この訓令の定めるところによる。

(定義)

第2条 この訓令において「技能職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者をいう。

(年次有給休暇の時季指定)

第4条 任命権者は、年次有給休暇(任命権者が付与する年次有給休暇の日数が10日以上である技能職員に係るものに限る。以下同じ。)の日数のうち5日については、一の年(年の途中で年次有給休暇を付与した場合は、当該付与日から1年以内)において、技能職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、時季を定めることにより取得させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、技能職員が年次有給休暇を取得した場合(同項の規定により年次有給休暇を取得した場合を除く。)においては、当該年次有給休暇の日数(当該日数が5日を超える場合には、5日とする。)分については、時季を定めることにより取得させることを要しない。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年1月10日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町技能職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成18年3月20日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第31号
平成31年4月1日 訓令第18号
令和2年1月10日 訓令第3号