○職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月20日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、黒潮町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年黒潮町条例第38号)の規定に基づき、職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)の勤務時間の割振り及び休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間及び休憩時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までは、休憩時間とする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年6月22日訓令第166号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年12月24日訓令第22号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月20日 訓令第28号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第28号
平成19年6月22日 訓令第166号
平成21年12月24日 訓令第22号