○職務に専念する義務の特例に関する規則
平成18年3月20日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(平成18年黒潮町条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町の特別職の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(2) 当該職員の職務に関連のある国又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(3) 町の事務を処理する一部事務組合の公務員の職を兼ね、その職に属する事務に従事する場合
(4) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体等の役員又は職員の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合
(5) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等の委嘱を受けて講習、講義等を行う場合
(6) 当該職員の職務上の教養に資する講習、講義等を受講する場合
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育を受けている者が所定の授業科目の単位数を修得するため面接授業を受ける場合
(8) 教育又は研究のため他の事業又は事務に従事する場合
(9) 国又は地方公共団体が行う当該職員の職務に関連のある試験を受ける場合
(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求をし、若しくは法第49条の2第1項の規定により不利益処分に関し審査請求をし、又はこれらの審理のため高知県人事委員会の要求を受けて出頭する場合
(11) 職員団体の代表者として法第53条第4項の規定による口頭審理に出頭する場合
(12) 職員団体の代表者として法第55条第8項の規定により、町の当局と適法な交渉を行う場合
(13) 法第55条第11項の規定により町の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事由がある場合
(協議)
第3条 任命権者又はその委任を受けた者が前条第14号の規定により職員の職務に専念する義務を免除しようとするときは、あらかじめ町長の意見を聴かなければならない。
2 前項に規定する期日の計算に当たっては、黒潮町の休日を定める条例(平成18年黒潮町条例第2号)第1条第1項に規定する日を含まないものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。