○黒潮町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

黒潮町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月20日 条例第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年3月20日 条例第36号
令和2年3月16日 条例第3号
令和4年3月16日 条例第6号