○黒潮町職員の道路交通法違反に対する懲戒処分等の基準に関する規程
平成18年3月20日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公私の別を問わず職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。以下同じ。)の交通違反及び交通事故(以下「違反等」という。)に係る懲戒処分(以下「処分」という。)に関する基準等を定め、処分の公正の確保と職員の違反等の防止を図ることを目的とする。
(1) 違反等の発生原因及び発生状況
(2) 刑事処分の量刑及び公安委員会による行政処分の程度
(3) 職員の過失の程度
(4) 職員の違反等の前歴
(5) 職員の職位及び勤務成績
(6) 他の職員及び社会に与える影響
2 違反等の報告の怠慢若しくは違反等を隠匿したとき又は過去1年以内に処分を受けたことのある者が違反等をした場合は、前項の処分基準にかかわらず量定を加重する。
3 職員が違反を容認し、同乗していた場合もこの処分基準に準じて処分を行うものとする。
(減給及び停職の処分期間)
第3条 減給及び停職の期間は、本人の責任の程度、職員の職等を考慮し、町長が別に定める。
(報告の義務)
第4条 職員は、違反等を行ったときは、交通違反(事故)報告書(別記様式)により遅滞なく所属長及び総務課長を経て町長に報告しなければならない。
(懲戒処分の手続)
第5条 町長は、処分の実施を行うに当たっては、黒潮町職員懲戒委員会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、処分の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第145号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年6月26日訓令第16号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年1月10日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
違反行為の区分・種類 | 処分の基準 | ||||
交通違反・交通事故 | 1 飲酒運転 | ||||
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| 飲酒運転をした場合。ただし、特段の事情がある場合には、停職とすることができる。 | 免職 | |||
飲酒運転の容認等をした場合 | 免職・停職 | ||||
ア 飲酒運転をすることを知りながら車両等を提供した場合 | |||||
イ 飲酒運転をすることを知りながら飲酒を勧めた場合 | |||||
ウ 飲酒運転をしていることを知りながら同乗した場合 | |||||
自転車による飲酒運転 | 減給・戒告 | ||||
2 無免許運転・速度超過 | |||||
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| 無免許運転と同時にその他の交通違反や事故を起こした場合 | 免職・停職 | |||
無免許運転をした場合 | 停職 | ||||
速度超過(50km/h以上) | 減給 | ||||
速度超過(一般道30km/h(高速道40km/h)以上50km/h未満) | 戒告 | ||||
3 交通事故 | |||||
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| 死亡・傷害事故 | 人の死亡又は障害に係る事故を起こし、救護等の措置義務違反(ひき逃げ)をした場合 | 免職・停職 | ||
専ら違反行為をした者の不注意によって人を死亡させた場合 | 免職・停職 | ||||
人に傷害を負わせた場合 (治療期間30日以上) | 違反点数が9点以上で、専ら違反行為をした者の不注意によって人に傷害を負わせた場合 | 停職・減給 | |||
人に傷害を負わせた場合 (治療期間15日以上30日未満) | 違反点数が6点以上8点以下で、専ら違反行為をした者の不注意によって人に傷害を負わせた場合 | 戒告 | |||
4 その他の違反等(上記以外の違反等の処分の基準は、下記の点数とする。) | |||||
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| 違反点数 | 点数21点以上 | 免職・停職 | ||
点数13点以上20点以下 | 停職 | ||||
点数9点以上12点以下 | 減給 | ||||
点数6点以上8点以下 | 戒告 |
備考
1 飲酒運転とは、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第65条第1項に規定する違反行為で、酒気帯び運転をいう。
2 飲酒運転の容認等とは、法第65条第2項から第4項までに規定する違反行為をいう。
3 ひき逃げとは、法第72条第1項に規定する措置義務違反をいう。
4 違反点数は、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定める違反行為に付する基礎点数等をいう。