○黒潮町安全運転管理規程

平成18年3月20日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町における安全運転の管理について必要な事項を定めるものとする。

(心構え)

第2条 町に勤務する者(以下「職員」という。)は、車両の運転に当たっては、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの訓令を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転業務の統括)

第3条 安全運転に関する業務は、総務課長が統括するものとする。ただし、重要事項については、町長の決裁を経るものとする。

2 総務課長に事故があるときは、地域住民課長が前項の職務を代行する。

(運転者の義務)

第4条 町の車両を運転する者は、その運転に関し、安全運転管理者の指示に従わなければならない。

(安全運転管理者の選任及び解任)

第5条 安全運転管理者は、法定の資格を有する職員のうちから町長が選任する。

2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも、同様とする。

(解任の理由)

第6条 町長は、安全運転管理者が、次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解任するものとする。

(1) 異動、退職又は長期にわたる事故のため、その事務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) その他安全運転管理者としてふさわしくない行為があったとき。

(服務及び任務)

第7条 安全運転管理者は、町長の命を受け、町の安全運転に関する管理全般の職務に従事するものとする。

(車両の整備)

第8条 主務課長は、車両の点検及び整備等の責めに任じ、安全運転管理者と密接に連携して車両の保安に努めなければならない。

(運転管理)

第9条 安全運転管理者は、次の各号の事項を容認してはならない。

(1) 無免許運転

(2) 酒酔運転

(3) 過労運転

(運転者の教育訓練)

第10条 教育訓練の内容は、次に掲げるものを重点目標として行うものとする。

(1) 交通関係法令の知識

(2) 運転に伴う物理的法則の知識

(3) 運転者の心理及び運転道徳に関する知識

(4) 交通事故の分析及び防衛運転の知識

(5) 始業点検の要領

(鍵の保管)

第11条 車両の鍵は、各課長が責任者を定め、確実に収納し、その保管に当たるものとする。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第147号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町安全運転管理規程

平成18年3月20日 訓令第25号

(平成19年4月1日施行)