○黒潮町職員懲戒委員会規程

平成18年3月20日

訓令第24号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分の適正な執行を期するため、黒潮町職員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

第3条 委員長は副町長、副委員長は佐賀支所長をもって充てる。

2 委員は、総務課長及び教育次長をもって充てる。

第4条 委員長は、会務を統括し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員長又は副委員長を含めて3人以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、必要に応じて当該事案に関する参考人の出席を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課に置く。

(その他)

第7条 法第28条の規定に基づく分限処分について町長が必要と認めたときは、この訓令を準用する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関して必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第135号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第18号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

黒潮町職員懲戒委員会規程

平成18年3月20日 訓令第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第24号
平成19年3月30日 訓令第135号
平成23年12月1日 訓令第18号
平成26年3月19日 訓令第3号