○黒潮町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、町の職員の懲戒の手続及び効果に関して必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の月額(黒潮町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年黒潮町条例第51号)第14条に規定する特殊勤務手当、同条例第16条に規定する時間外勤務手当、同条例第17条に規定する休日勤務手当、同条例第18条に規定する夜間勤務手当及び同条例第21条に規定する宿日直手当に相当する額を除く。)。以下同じ。)の10分の1以下の額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料月額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日から12月までの範囲内において、任命権者が定める。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において合併前の大方町又は佐賀町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、合併前の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和31年大方町条例第13号)又は職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成14年佐賀町条例第28号)の規定により処分を受けた職員については、それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし、その期間は通算する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

黒潮町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 条例第34号
令和元年9月26日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第25号