○黒潮町職員の定年に関する規則
平成18年3月20日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、黒潮町職員の定年等に関する条例(平成18年黒潮町条例第32号。以下「条例」という。)第4条第5項の規定に基づき、職員の定年の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(異動の手続)
第4条 任命権者は、勤務延長を行った職員を特別の事情により異動させる必要があるときは、その旨を町長が別に定めるところにより、あらかじめ町長に通知するものとする。
(勤務延長等の状況の通知)
第5条 任命権者は、毎年5月末日までに、町長が別に定めるところにより、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を町長に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。