○黒潮町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、黒潮町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成18年黒潮町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定及び診断書)

第2条 条例第2条第1項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。

2 前項の規定により任命権者が医師を指定する場合は、医師に対し診断書の作成を委嘱しなければならない。

3 前項の診断書には、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか、又はこれに堪えうるかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な意見が記載されなければならない。

(休職期間の更新)

第3条 条例第3条第1項により定めた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新する。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「第3条第1項」とあるのは、「第3条第4項の規定により読み替えて適用する同条第1項」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」と、「3年を超えない範囲内」とあるのは、「同項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(裁判確定の届出)

第4条 条例第3条第3項の刑事事件の裁判が確定したときは、休職者は、速やかに任命権者にその旨を届け出なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月20日 規則第23号
令和2年1月10日 規則第1号