○黒潮町職員の任用に関する規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員以外の者を職員の職に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(3) 降任 職員をその職員が現に任命されている職より下位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職員の職に任命することであって前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を当該職に任命するものとする。

(採用の原則)

第4条 職員の採用は、第9条の規定により選考が認められている場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)によって行う。

(試験の告知)

第5条 試験の告知は、町長が適当と認める方法により行うものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該試験の対象となる職の内容

(2) 受験資格

(3) 試験の科目及び方法

(4) 試験の時期及び場所

(5) 受験手続

(6) その他必要と認める事項

(受験の資格要件)

第6条 受験の資格要件は、受験者として必要な年齢、学歴、経歴及び免許等について、その試験の都度定める。

(試験の方法)

第7条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) 体力検査

(7) 論文試験

(8) その他職務遂行能力を客観的に判定することができる方法

(選考の方法及び基準)

第8条 選考は、選考される者の職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じて経歴評定(学業及び成績の評定をいう。)、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。

2 選考による昇任を行う場合は、前項の規定によるほか、勤務実績を考慮しなければならない。

3 法令により特別の資格又は免許を必要とされているものについては、前2項のほか、その資格又は免許を取得していなければならない。

(選考による採用)

第9条 次に掲げる場合の採用は、それぞれ選考により行うことができる。

(1) 技能職に採用する場合

(2) 補充しようとする職に係る試験又は選考に相当する国又は人事委員会を置く他の地方公共団体(以下「国等」という。)の試験又は選考の合格者を当該職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職に採用する場合

(3) かつて職員であった者をその者が任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職に採用する場合

(4) 現に国等の職員である者をその者が任用されている職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職に採用する場合

(5) 試験を行っても十分な競争者が得られないと認められる職又は職務と責任の特殊性により、職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職で、別表に掲げるものに採用する場合

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項又は同法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された者をもって補充しようとする職に採用する場合

(7) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職に採用する場合

(8) 前各号に掲げる場合のほか、当該職の採用について町長が試験によることが不適当であると認める場合

(名簿の作成)

第10条 任用候補者名簿(採用候補者名簿及び昇任候補者名簿をいう。以下「名簿」という。)は、町長が確定する。

2 名簿は、別記様式による。

3 名簿の有効期間は、確定後1年とする。ただし、特別の事情がある場合は、その期間を延長することができる。

(任用候補者名簿からの削除)

第11条 町長は、任用候補者(採用候補者及び昇任候補者をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 任用に関し町長からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなった場合

(6) 当該受験の申込み又は当該試験において虚偽又は不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(7) 死亡した場合

(8) 昇任候補者名簿について、職員としてのその地位を失った場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める場合

(名簿の訂正)

第12条 町長は、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(条件付採用の期間の延長)

第13条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(その他)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年11月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年1月10日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

選考による採用をすることができる職

職名

1 医師

2 保健師、助産師、看護師

3 その他町長がその都度認める職

備考 この表に掲げる職の具体的範囲については、町長が別に定める。

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黒潮町職員の任用に関する規則

平成18年3月20日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)