○黒潮町職員定数条例

平成18年3月20日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項、第172条第3項、第191条第2項及び第200条第6項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条及び第31条第3項並びに農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第2項の規定により議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会の事務部局並びに教育機関に常時勤務する職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)の定数について定めるものとする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。

区分

定数

1 議会の事務部局の職員

3人

2 町長の事務部局の職員

179人

3 選挙管理委員会の事務部局の職員

3人

(内兼任2人)

4 監査委員の事務部局の職員

3人

(内兼任3人)

5 教育委員会の事務部局の職員及び教育機関の職員

76人

6 農業委員会の事務部局の職員

3人

(内兼任2人)

合計

267人

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、それぞれ議会の議長、町長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び農業委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月16日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒潮町職員定数条例

平成18年3月20日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月20日 条例第29号
平成27年3月18日 条例第11号
平成28年6月16日 条例第23号
令和元年9月26日 条例第11号