○黒潮町監査実施要綱

平成18年5月16日

監査委員訓令第2号

(基本原則)

第1条 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)を行うに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第3項の規定の趣旨に沿って、本町の行財政に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が住民の福祉の増進のため効果的になされているか、事務事業全般が適正かつ効率的に行われているかどうかに意を用いて実施するものとする。

(年間実施計画)

第2条 監査等の対象となる事務事業の動態、監査所要期間等を勘案して、年間監査等実施計画表を策定し、次により行うものとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項)

 監査対象

実質的な監査効果を期するため、過去の定期監査の状況を勘案して、全課を対象に実施する。

 出席者の範囲

主管課長及び関係職員

 監査の時期

年間監査等実施計画表のとおりとする。

 監査項目

(ア) 財務に関する事務の執行について

(イ) 事務事業の管理について

(ウ) 工事執行業務について

(エ) 契約及び検収の業務について

(オ) 物品及び管理の業務について

(カ) 財産管理業務について

(キ) その他

 事前監査

監査を効果的に実施するため、補助職員による事前審査を行うものとする。

(2) 随時監査(法第199条第5項)

必要があると認めたときは、委員協議によりその都度実施する。

(3) 財政援助団体等監査(法第199条第7項)

必要があると認めたときは、委員協議によりその都度実施する。

(4) 出納検査(法第235条の2第1項)

 検査方針

毎月例日を定めて、前月分の現金出納状況を検査する。

 出席者の範囲

会計管理者及び関係職員

 検査の範囲

一般会計、特別会計及び歳計外現金

 検査項目

(ア) 計数の確認

(イ) 現金現在高の確認

(ウ) 財政状況の分析

 検査資料

(ア) 一般会計及び特別会計(水道事業会計を除く。)

a 公金保管換収支の状況

b 月例出納検査調書(歳入歳出現金及び歳入歳出外現金調書)

(イ) 水道事業会計

a 月次試算表

b 収入支出現金調書

(ウ) 歳計外現金

a 歳計外現金出納簿

b 歳計外現金残高調書

c その他歳計外現金出納に必要な書類

(5) 指定金融機関等の監査(法第235条の2第2項)

会計管理者の行った検査の結果(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第168条の4第1項)について、報告(施行令第168条の4第3項)を求め、更に必要があると認めたとき、又は長の要求があるときは、委員協議によりその都度実施する。

(6) 決算審査(法第233条第2項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項)及び基金の運用状況審査(法第241条第5項)

 決算審査

決算その他関係諸表等の計数を確認するとともに予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

 基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類を確認するとともに基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施する。

(ア) 出席者の範囲

会計管理者、主管課長、関係職員

(イ) 審査時期

委員協議により定めた期日とする。

(ウ) 審査資料

a 一般会計及び特別会計(水道事業会計は除く。)

(a) 決算報告書

(b) 歳入歳出決算事項別明細書

(c) 実質収支に関する調書

(d) 財産に関する調書

(e) 主要な施策の成果説明

(f) 証書類

(g) その他決算審査に必要な書類

b 水道事業会計

(a) 事業報告書

(b) 決算報告書

(c) 損益計算書

(d) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(e) 貸借対照表

(f) 財務諸表附属明細書(収益費用明細書・固定資産明細書・企業債明細書)

(g) 証書類

(h) その他決算審査に必要な書類

(監査等資料)

第3条 監査等に当たっては、実施日5日前までに定期監査。決算審査資料(別記様式)及び関係書類等の提出を求め、実施するものとする。

(平成19年3月30日監査委員訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

黒潮町監査実施要綱

平成18年5月16日 監査委員訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月16日 監査委員訓令第2号
平成19年3月30日 監査委員訓令第2号