○黒潮町選挙事務執行規程

平成18年3月20日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 投票(第3条―第7条)

第3章 選挙運動(第8条―第14条)

第4章 ポスター掲示場(第15条―第21条)

第5章 個人演説会等(第22条―第29条)

第6章 選挙運動費用(第30条―第33条)

第7章 実費弁償及び報酬の額(第34条・第35条)

第8章 候補者等及び後援会の政治活動(第36条・第37条)

第9章 選挙運動用ビラの証紙(第38条―第41条)

第10章 補則(第42条・第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、黒潮町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示は、黒潮町の議会(以下「町議会」という。)の議員及び黒潮町の長(以下「町長」という。)の選挙について適用する。ただし、次章(第5条を除く。)及び第5章の規定は、衆議院議員、参議院議員、高知県の議会の議員及び知事の選挙についても適用する。

第2章 投票

(投票区の設定)

第3条 法第17条第2項の規定により、町の区域を分けて別表第1のとおり投票区を設ける。

(指定在外選挙投票区の指定)

第4条 衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の投票に係る法第30条の3第2項の規定による投票区は、第16投票区とする。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定による町議会の議員の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号とし、町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号の2によるものとする。

(不在者投票の場所)

第6条 法第49条の規定による委員会委員長を不在者投票管理者として不在者投票を行わせる場所は、黒潮町役場とする。

(不在者投票に係る投票用紙等の発送時期)

第7条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第53条第1項の規定により郵便等により不在者投票に係る投票用紙等の発送を開始する時期は、各選挙の選挙期日の公示日又は告示日の前々日とする。

第3章 選挙運動

(選挙事務所の届出等)

第8条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第2号によらなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は様式第3号に、推薦届出者の代表者である旨の証明書は様式第4号によらなければならない。

(選挙運動用自動車等の表示)

第9条 法第141条第5項の規定による候補者が選挙運動のために使用する自動車及び船舶への表示は、委員会が交付する様式第5号による表示板とし、拡声機への表示は、委員会が交付する様式第5号の2による表示板(以下これらを「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車にあってはその前面、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部その他これらに準ずる外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付等)

第10条 表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、文書で再交付の申請をしなければならない。この場合において、破損し、又は汚損した表示板は、委員会に返還しなければならない。

3 表示板は、その使用目的の終了後、速やかに委員会に返還しなければならない。

(標旗)

第11条 法第164条の5第2項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第6号とする。

(選挙運動用腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号とする。

2 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(前項の腕章は除く。)は、様式第8号とする。

(標旗及び選挙運動用腕章の交付等)

第13条 第10条の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付、再交付及び返還について準用する。

(新聞広告掲載証明書)

第14条 選挙長は、法第149条第4項の規定に基づき新聞に広告を行う候補者について、当該候補者の立候補の届出を受理した後、直ちに様式第9号による新聞広告掲載証明書を2枚交付するものとする。

第4章 ポスター掲示場

2 ポスター掲示場は、選挙期日の告示日の前日の午後5時までに委員会が設置するものとする。

(総数の減少)

第16条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画数)

第17条 ポスター掲示場にポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が選挙の都度定める。

(ポスターの掲示等)

第18条 候補者がポスターを掲示することができるポスター掲示場の区画は、立候補届出順位と同一の番号の付された区画とする。

2 前項の規定に基づき候補者がポスターの掲示を開始することができる日は、選挙期日の告示の日とする。

3 候補者は、選挙期日の翌日以後直ちに掲示したポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、ポスターが指定された区画以外の区画に掲示されていることを知ったときは、当該掲示に係る候補者に通報し、当該ポスターを撤去させるものとする。

5 委員会は、候補者が死亡等により候補者でなくなったときは、当該候補者に係るポスターを撤去することができるものとする。

6 前項の規定は、選挙期日後に撤去されないポスターについて準用する。

(ポスター掲示に関する便宜供与)

第19条 委員会は、選挙の都度ポスター掲示場の設置場所一覧表を候補者に交付するものとする。

2 委員会は、ポスター掲示場に掲示されたポスターが汚損し、又は脱落していることを知ったときには、直ちに当該候補者にその旨通報するものとする。

(管理)

第20条 委員会は、ポスター掲示場の破損等を知ったときは、速やかに補修するものとする。この場合において、破損等の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、委員会は、当該候補者にその旨通報するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第21条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情によりポスター掲示場を設置することができないときには、委員会は直ちにその旨告示するものとする。

2 委員会は、前項のポスター掲示場を掲示できない事情が止んだときには、法第100条の規定により投票が行われないことになった場合を除き、速やかに当該ポスター掲示場の設置を行うものとする。

第5章 個人演説会等

(開催申出書の受理)

第22条 法第163条の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下この章において「候補者等」という。)からの個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は、直ちにその受理年月日及び時刻を当該申出書の余白に記載し、かつ、その内容を様式第11号による個人演説会等開催申出受理簿に記載するものとする。

(開催不能の通知)

第23条 令第114条第1項の規定により候補者に対して行う通知は、様式第12号によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第24条 令第115条の規定により第22条の開催申出を受けた個人演説会等の施設の管理者(以下この章において「管理者」という。)に対して行う通知は、様式第13号によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第25条 管理者は、前条の通知を受けた場合において、令第117条の規定により施設を使用することができるかどうかを決定し、直ちに様式第14号により委員会及び候補者等に通知しなければならない。

(施設使用予定表の提出)

第26条 委員会は、選挙の都度、令第118条の規定に基づき法第161条第1項に規定された施設の管理者(以下この章において「公営施設の管理者」という。)に、当該施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表の提出を求めるものとする。

2 前項の規定により予定表の提出を求められた公営施設の管理者は、様式第15号により委員会に予定表の提出を行わなければならない。

(施設の設備の程度及び費用の額の承認)

第27条 公営施設の管理者は、令第119条第2項の規定により、同条第1項の規定によってする施設の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関する定めを、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

2 公営施設の管理者は、令第121条の規定により、候補者等が納付すべき費用の額を、委員会の承諾を得て、あらかじめ公表しなければならない。

3 公営施設の管理者は、前2項に規定する委員会の承諾を得ようとするときは、様式第16号によらなければならない。変更の承諾を得ようとするときも、また同様とする。

(候補者等の設備の追加)

第28条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときには、その設備の程度、方法等に関してあらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設の使用に関する費用の納付)

第29条 候補者等は、管理者から第25条の規定による個人演説会等を開催することができる旨の通知を受けたときには、法第164条の規定の適用がある場合を除いて、当該個人演説会等の施設使用のために必要な費用を、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに管理者に納付しなければならない。

第6章 選挙運動費用

(出納責任者の選任等の届出書)

第30条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、様式第17号によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、様式第18号によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第19号によらなければならない。

(収支報告書の公表の方法)

第31条 法第192条第1項の規定による報告書の公表は、委員会の告示の例によるものとする。

(収支報告書の閲覧場所等)

第32条 法第189条第1項の規定により委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(次条において「収支報告書」という。)の閲覧は、委員会の指定する場所において、委員会の執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法等)

第33条 収支報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 法第192条第4項の規定による閲覧の方法においては、収支報告書の複写をすることはできない。

3 収支報告書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

4 委員会は、前項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができるものとする。

5 委員会は、閲覧に関する記録簿を備え、記録していくものとする。

第7章 実費弁償及び報酬の額

(選挙運動のために使用する者等に対する実費弁償及び報酬の額)

第34条 法第197条の2第1項の規定により委員会が定める選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる実費弁償及び報酬の額は、別表第2のとおりとする。

(選挙運動に従事する者に対する報酬の額)

第35条 法第197条の2第2項の規定により委員会が定める選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)に支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあっては1万円、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1万5,000円とする。

第8章 候補者等及び後援会の政治活動

(政治活動用事務所の立札等の証票)

第36条 町議会の議員及び町長の選挙の候補者若しくは候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下この章において「候補者等」という。)又は候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類への表示は、委員会が交付する様式第20号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の交付等)

第37条 前条第1項の証票の交付を受けようとするときは、候補者等にあっては様式第21号、後援団体にあっては様式第22号による証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定は、前条第1項の証票の再交付について準用する。

第9章 選挙運動用ビラの証紙

(選挙運動用ビラの届出)

第38条 町議会の議員及び町長の選挙において、候補者が法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出をしようとするときは、頒布しようとするビラ2枚(当該ビラに記載内容が異なるものがある場合においては、それぞれ2枚)様式第23号による届出書と共に委員会に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第39条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙(第41条において「証紙」という。)の様式は、様式第24号のとおりとする。

(証紙交付票の交付)

第40条 委員会は、立候補の届出を受理した後直ちに、候補者に対し、様式第25号による選挙運動用ビラ証紙交付票(次条において「証紙交付票」という。)を交付するものとする。

(証紙の交付の手続)

第41条 証紙の交付を受けようとする者は、証紙交付票を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙を交付したときは、その都度証紙交付票に、その枚数及び月日を記入し、かつ、証紙を交付した者が押印し、当該証紙交付票を返還するものとする。

3 証紙交付票の交付を受けた者は、法第142条第1項第7号に規定するビラの数の証紙の交付を受けたときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。

4 証紙の交付は、委員会の指定した場所においてするものとする。

第10章 補則

(再立候補の場合の特例)

第42条 町議会の議員又は町長の選挙の候補者たることを辞した(当該選挙の候補者たることを辞したものとみなされる場合を含む。)後、再び当該選挙の候補者となった者に対しては、第10条の表示板、第11条の標旗及び第12条の腕章は、新たに交付しないものとする。ただし、第10条第3項(第11条及び第12条において準用する場合を含む。)の規定により返還された場合においては、この限りでない。

(その他)

第43条 この告示に定めるもののほか、委員会が管理する選挙その他委員会の権限に関する事務の執行に必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年7月4日選挙管理委員会告示第9号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日選挙管理委員会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年4月1日選挙管理委員会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年5月20日選挙管理委員会告示第30号)

この告示は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町選挙事務執行規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年10月16日選挙管理委員会告示第38号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年12月2日選挙管理委員会告示第1号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年12月1日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、平成30年1月9日から施行する。

(令和2年9月1日選挙管理委員会告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年12月1日選挙管理委員会告示第27号)

この告示は、令和2年12月12日から施行する。

(令和3年6月1日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年10月1日選挙管理委員会告示第6号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月1日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日選挙管理委員会告示第5号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)(投票区の区域)

投票区名

区域

第1投票区

黒潮町 鈴

第2投票区

黒潮町 市野瀬

第3投票区

黒潮町 拳ノ川・佐賀橘川

第4投票区

黒潮町 小黒ノ川・中ノ川・荷稲・川奥・拳ノ川団地

第5投票区

黒潮町 藤縄・熊井・伊与喜・市野々川・不破原

市野々川団地

第6投票区

黒潮町 熊野浦

第7投票区

黒潮町 浜町・明神・会所

第8投票区

黒潮町 馬地・下分・大和田・上分・坂折・町分

第9投票区

黒潮町 横浜

第10投票区

黒潮町 白浜

第11投票区

黒潮町 灘

第12投票区

黒潮町 伊田浦・伊田郷

第13投票区

黒潮町 有井川

第14投票区

黒潮町 上川口浦・上川口郷・王迎

第15投票区

黒潮町 蜷川(米原を除く。)

第16投票区

黒潮町 浮津・王無

第17投票区

黒潮町 鞭

第18投票区

黒潮町 口湊川・奥湊川

第19投票区

黒潮町 小川・田村・加持本村

第20投票区

黒潮町 本谷・大屋式・大井川

第21投票区

黒潮町 早咲

第22投票区

黒潮町 町・万行・芝

第23投票区

黒潮町 浜の宮・入野本村・桜野

第24投票区

黒潮町 錦野

第25投票区

黒潮町 馬荷・大方橘川

第26投票区

黒潮町 上田の口・御坊畑

第27投票区

黒潮町 下田の口・緑野

第28投票区

黒潮町 田野浦

第29投票区

黒潮町 出口

第30投票区

黒潮町 米原

別表第2(第34条関係)(実費弁償及び報酬の額)

(1) 選挙運動に従事する者1人に対して支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

イ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の額

ウ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

エ 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

オ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

カ 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

ア 基本日額 10,000円

イ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

ア 鉄道賃、船賃及び車賃 (1)ア、イ及びウに掲げる額

イ 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

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黒潮町選挙事務執行規程

平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成19年7月4日 選挙管理委員会告示第9号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成26年5月20日 選挙管理委員会告示第30号
平成27年10月16日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年12月2日 選挙管理委員会告示第1号
平成29年12月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年9月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第27号
令和3年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和3年10月1日 選挙管理委員会告示第6号
令和4年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第5号