○黒潮町集落整備事業実施要綱

平成18年3月20日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、集落整備事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、集落の活性化及び防災活動に寄与し、良好で持続可能な地域コミュニティーの形成を図るため、地域住民に身近で直ちに効果が見込まれる事業を予算の範囲内において実施する。

(事業)

第3条 実施事業及び対象事業費は、別表第1の集落整備事業実施基準に掲げるとおりとする。ただし、他の制度によるものは、原則として対象としない。

2 事業実施に当たっては、原則として受益者負担を伴うものとし、その受益者負担率は別表第1の集落整備事業実施基準による。

(実施要望書の提出)

第4条 集落整備事業を要望する地区は、別記様式による要望書を所定の期日までに町長に提出するものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(平成19年12月26日訓令第181号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年12月20日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の黒潮町集落整備事業実施要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第13号2)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年7月10日訓令第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

集落整備事業実施基準

事業区分

事業種目

施設等基準(新設・改修)

対象事業費(千円)

受益者負担率

備考

生産関連施設

小規模農道及び橋

受益戸数おおむね5戸以上のもので、受益面積おおむね5ha未満のものとする。

2,000

3/10以上

 

小規模林道及び橋

受益戸数おおむね5戸以上とする。

2,000

 

小規模漁業道及び橋

2,000

 

用水路

受益戸数おおむね5戸以上のもので、受益面積おおむね5ha未満のものとする。

1,000

 

共同生産利用施設

受益戸数おおむね5戸以上とする。

3,000

2.5/10以上

 

文化教養施設

集会所の新築、改築及び増築

受益戸数おおむね10戸以上とする。

30,000

1/10以上

用地費、補償費及び建築確認申請に要する費用は町負担とし、対象事業費には含まない。

集会所の改修及び修繕

集会施設の管理運営に必要なもの

10,000

2/10以上


集会施設管理運営備品

集会施設の管理運営に必要なもので、別表第2に掲げるものを対象とする。

別表第2に規定のとおり。

同左

集会所の新築、改築及び増築並びに集会所の改修及び修繕の際以外に実施するものを事業の対象とする。

小規模社会体育施設

地域のグランド整備及び夜間照明施設バックネット等(学校施設を除く。)

1,500

2.5/10以上

 

児童遊園地

対象児童おおむね20人以上とする。

1,000

 

有線放送施設

受益戸数おおむね10戸以上とする。

2,000

1/10以上

 

伝統文化芸能保存施設

受益戸数おおむね20戸以上とする。

3,000

2.5/10以上

 

消防防災施設

消防道

河川への取付道とする。

1,000

 

消防施設

消防等の施設

10,000

地元負担なし

建築延べ面積70m2以内

地区道側溝等の防災施設

地区道、小規模農道等の側溝等で災害を与えるおそれがあると認められるもの

1,000

2.5/10以上

 

小河川等の防災施設

河川(法定河川以外)及び用水路等で災害を与えるおそれがあると認められるもの

2,000

 

法定外公共物の改修及び修繕

赤線、青線等とする。ただし、黒潮町分担金賦課徴収条例(平成18年黒潮町条例第62号)別表事業区分欄「農道、水路等の公益的施設」を除く。

1,000

1/10以上

住宅等に近接しているなど、生活環境に影響を及ぼす恐れがあると認められるものについては、受益者負担を免除することができる。

特認事業

上記に掲げるもののほか、本事業の趣旨に沿った事業で町長が特に必要と認める事業。ただし、事業の内容によっては、別に定めるところによる。

3,000

2.5/10以上


1 当該事業(集会施設管理運営備品を除く。)の対象事業費を超える部分についての受益者負担率は2分の1(集会所の新築、改築及び増築は4分の1)以上とする。ただし、消防施設については、基準以上の施設は認めない。

2 既存施設の取壊し及び設計監理費は、対象事業費に含む。

別表第2(別表第1関係)

品目

対象事業費

受益者負担率

数量

購入間隔

備考

上限

下限

流し台

10万円

1万円

2/10以上

1台

6年以上


網戸

同上

同上

同上

2枚以上

5年以上


同上

同上

同上

同上

7年以上


ガスコンロ

5万円

同上

同上

1台

同上


エアコン

100万円

5万円

同上

1台以上

同上


空気清浄機

10万円

2万円

同上

1台

同上


テレビ

同上

同上

5/10以上

同上

6年以上


冷蔵庫

同上

同上

同上

同上

7年以上


1 当該事業の対象事業費の上限を超える部分又は当該事業が対象事業費の下限に満たない場合は、全額受益者負担とする。

2 対象事業費には、設置及び処分の費用を含む。

3 購入間隔は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第129条に規定する減価償却資産の耐用年数に1年を加えた年数とする。

画像

黒潮町集落整備事業実施要綱

平成18年3月20日 訓令第22号

(令和5年7月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月20日 訓令第22号
平成19年12月26日 訓令第181号
平成25年12月20日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第7号
平成30年3月28日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第13号の2
令和3年3月24日 訓令第10号
令和5年7月10日 訓令第10号