○黒潮町立コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日

条例第25号

(設置)

第1条 黒潮町のコミュニティ活動を促進し、地域住民の連帯意識の高揚を図り、心豊かな人づくりと文化的な生活の推進に資することを目的として黒潮町にコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下田の口コミュニティセンター

黒潮町下田の口字ヲキヤシキ72

(管理運営)

第3条 コミュニティセンターの管理運営は、町長が行う。ただし、必要がある場合は、黒潮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年黒潮町条例第69号)に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(利用)

第4条 コミュニティセンターを利用することができる者は、その地域に住所を有する者とする。

2 町長又は指定管理者が特に必要と認める場合は、前項以外の者についてもコミュニティセンターの利用を許可することができる。

3 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、コミュニティセンターの、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又はこれに付随する設備若しくは備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設を利用させることが不適当であるとき。

(使用料)

第5条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認める場合においては、その利用のために要した実費を徴収することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第224号)

この条例は、公布の日から施行する。

黒潮町立コミュニティセンター設置及び管理に関する条例

平成18年3月20日 条例第25号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月20日 条例第25号
平成18年12月15日 条例第224号