○黒潮町廃止路線代替バス車両購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)の規定に基づき、黒潮町廃止路線代替バス車両購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「黒潮町廃止路線代替バス」とは、町の依頼を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の許可を得て行う代替輸送をいう。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、黒潮町廃止路線代替バスを運営する事業者とする。

(補助対象車両及び限度額)

第4条 補助対象車両は、黒潮町廃止路線代替バスの運行の用に供するために購入する車両とする。

2 補助対象車両費の額は、1車両につき次の各号に掲げる額のいずれか少ない額を限度とする。

(1) 1,250万円から残存価格として10パーセントを控除した額(消費税を除く。)

(2) 実購入費から残存価格として10パーセントを控除した額(消費税を除く。)

3 関係町村全体の補助金限度額は、補助対象車両費の額の合計額に相当する額とする。

(町村別補助金額)

第5条 関係町村別補助金額は、前条第3項の規定により算出された額を、補助年度の前年度の廃止路線代替バス運行費補助金の交付に係る各町村内年間実車走行キロを全運行区間年間実車走行キロで除した率に乗じて得られた額とする。

(交付の条件)

第6条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業により取得した車両を当該取得の日から10年以内に譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することなく、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 補助事業により取得した車両は、前号の期間内に処分しようとするときは、あらかじめ町(村)長の承認を受けること。

(3) 補助事業により取得した車両を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を返納させることがある。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者(次条において「申請者」という。)は、様式第1号による廃止路線代替バス車両購入費補助金交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)及び関係書類1部を別に定める日までに町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、これを適正と認めるときは補助金の交付決定を行い、様式第2号による補助金の交付決定通知書をもって当該申請者にその旨を通知する。

(変更の承認申請)

第9条 補助対象事業者は、補助金の変更等事業内容に変更が生じる場合には、遅滞なく様式第3号による補助事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(中止の承認申請)

第10条 補助対象事業者は、補助事業を中止する場合には、遅滞なく様式第4号による事業中止承認申請書を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(補助事業の完了期限)

第11条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとする会計年度の1月31日までに補助対象車両の購入を完了するものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象事業者は、補助対象車両の購入を完了した場合は、その完了後20日以内に様式第5号による補助事業実績報告書を町長に提出するものとする。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の規定により提出された補助事業実績報告書を審査の上、これを適正と認めるときは、様式第6号による補助金の額の確定通知書をもって、当該補助対象事業者にその旨を通知する。

(補助金の経理等)

第14条 補助対象事業者は、帳簿を整え、収支状況を明らかにしておくものとし、帳簿及び証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第15条 町長は、補助金の交付を受けた事業者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

この告示は、公表の日から施行する。

様式 略

黒潮町廃止路線代替バス車両購入費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第8号

(平成18年3月20日施行)