○黒潮町路線運行バス運営費補助金交付要綱
平成18年3月20日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)に基づき、黒潮町路線運行バス運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「黒潮町路線運行バス」とは、市町村の依頼を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者(以下「貸切バス事業者」という。)が道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の許可を得て行うバス事業をいう。
(補助目的及び補助対象事業者)
第3条 町長は、地域住民の輸送を確保するため、前年10月1日から9月30日まで黒潮町路線運行バスを運営した貸切バス事業者に対して補助する。
(補助事業の基準)
第4条 補助金交付の対象となる黒潮町路線運行バスは、次に適合するものとする。
(1) 市町村の依頼により黒潮町路線を運行しているバス等であること。
(2) 運営の採算性向上に努めていること。
(補助基本額)
第5条 補助基本額は、次の額とする。
(1) 運営費については、経常欠損額(経常費用-経常収益)
(2) 車両購入費については、1両566万5,000円
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助基本額以内とする。
(車両購入費補助金に係る補助事業実績報告)
第9条 車両購入費補助金の交付を受ける貸切バス事業者は、その事業が完了したときは、速やかに様式第7号による実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第10条 補助金の交付を受けた貸切バス事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
2 貸切バス事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第11条 町長は、補助金の交付を貸切バス事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 補助金の交付決定の条件に違反したとき。
(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式 略