○黒潮町まちおこし事業実施要綱

平成18年3月20日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、独創的、個性的な地域づくりを行う各種の事業を推進するために、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町まちおこし事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の補助対象経費)

第2条 前条の事業とは、町又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する団体(以下「補助事業者」という。)が実施する次に掲げるものとする。

(1) 農業の振興を図るために、農産物の生産加工技術の向上及び販路拡大等に資する事業

(2) 水産資源の活用を図るために、加工技術の向上及び漁法開発販路開拓等に資する事業

(3) 商工業の活性化を図るために、観光資源の開発並びに情報の収集及び流通経済等の向上に資する事業

(4) 林業の振興を図るために、森林保全等の整備に資する事業

(5) 教育、文化、スポーツ、福祉等の活性化に資する事業

(6) 地域の活性化に資する事業

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた事業

2 前項の補助対象経費は、補助対象事業の実施に要する経費とし、50万円を上限とする。補助率は、補助対象経費の10分の8以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(次条において「申請者」という。)は、規則に規定する補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による補助金交付申請内容が適当であると認めたときは、規則に規定する補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するものとする。

(変更申請)

第5条 この補助事業について、次に掲げる事項に係る変更等をしようとする場合は、規則に規定する補助金交付取下(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を変更する場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助金の増額又は減額

(概算払請求)

第6条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定による補助金の概算払を請求する場合は、規則に規定する補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、規則に規定する補助事業実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第26号2)

この告示は、公表の日から施行する。

黒潮町まちおこし事業実施要綱

平成18年3月20日 告示第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月20日 告示第4号
平成25年4月1日 告示第26号の2