○黒潮町まちおこし事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、黒潮町まちおこし事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 町は、まちおこし事業を実行する補助事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(次条において「申請者」という。)は、黒潮町まちおこし事業費補助金交付申請書(様式第1号)を1部町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第5条 この補助事業について、次に掲げる事項に係る変更等をしようとする者は、黒潮町まちおこし事業費補助金計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業を変更する場合

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(3) 補助金の増額又は減額

(概算払請求)

第6条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定による補助金の概算払を請求する場合は、概算払請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助事業が完了したときは、規則第11条の規定による黒潮町まちおこし事業費実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に1部提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第26号3)

この告示は、公表の日から施行する。

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黒潮町まちおこし事業費補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第3号

(平成25年4月1日施行)