○黒潮町防犯灯設置補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、黒潮町補助金等交付規則(平成18年黒潮町規則第46号)第20条の規定に基づき、黒潮町防犯灯設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 防犯灯の設置等を進めることにより、暗がりによる犯罪及び事故をなくすことを目的に、防犯灯の設置等に要する経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付対象は、地区とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防犯灯の設置工事

(2) 白熱灯又は蛍光灯をLED灯へ交換することに伴う工事

(3) 防犯灯の柱の更新に要する工事

(補助金額)

第5条 補助金の額は、1灯につき補助対象経費に10分の5を乗じて得た額とし、1灯につき限度額を3万円とする。ただし、予算が1灯につき3万円に満たなくなった場合は、予算の範囲内で交付するものとする。

2 前項の規定により算定した補助金の額に円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする地区は、黒潮町防犯灯設置補助金交付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(補助の条件)

第7条 地区は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(2) 補助事業により設置した防犯灯は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、第6条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは交付を決定し、当該地区に黒潮町防犯灯設置補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更申請)

第9条 地区は、補助金の増額若しくは20パーセントを超える減額が生じる場合又は設置場所の変更がある場合は、事前に黒潮町防犯灯設置補助金変更交付申請書(様式第3号)により変更申請を行い、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の変更申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは変更交付を決定し、当該地区に黒潮町防犯灯設置補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 地区は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月31日のいずれか早い日までに、黒潮町防犯灯設置補助事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる関係書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 領収書(補助対象経費の内訳が分かるもの)の写し

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、黒潮町防犯灯設置補助金完成確認調書(様式第6号)により適合と認めるときは補助金の額を確定し、当該地区に確定した補助金の額を黒潮町防犯灯設置補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の補助金の額の確定後に交付するものとする。

2 地区は、補助金の交付を受けようとするときは、黒潮町防犯灯設置補助金交付請求書(様式第8号)により町長に請求しなければならない。

3 町長は、前項の規定による補助金の請求を受けたときは、請求内容の審査を行い、適当と認めるときは、速やかに交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第13条 町長は、地区が次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の全部又は一部の決定を取り消し、当該地区に通知するものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則又はこの告示に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の取消しをしたときは、期限を定めて当該地区にその返還をさせるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成20年3月18日告示第18号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日告示第16号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第36号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 暴力団(黒潮町暴力団排除条例(平成22年黒潮町条例第23号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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黒潮町防犯灯設置補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)